帝都復興記念章令《本則》

法番号:1930年勅令第148号

略称:

附則 >   別表など >  

1条

1項 帝都復興記念の表章として特に記念章を設く

2条

1項 記念章の図式左の如し

2項 記念章は綬を用ひて左肋に佩ブ

3条

1項 記念章は左の各号の一に該当する者に之を授与す

1号 帝都復興の事業に直接関与したる者

2号 帝都復興の事業に伴ふ要務に関与したる者

4条

1項 左の各号の一に該当する者には記念章を授与せズ但し処刑、免官又は免職の後前条に該当する者に付ては此の限に在らズ

1号 禁錮以上の刑に処せられたる者

2号 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたる者

5条

1項 記念章を授与せらるベき者に対しては其の授与前死亡したるときといえども仍之を授与す

6条

1項 記念章は本人に限り終身之を佩用し遺族之を保存することを許す

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