5分半利付英貨公債発行規程《本則》

法番号:1930年大蔵省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 5分半利付英貨公債発行規程左の通定む


1条

1項 政府は国債整理基金特別 会計法 第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 の規定に依り第二回4分利付英貨公債償還の為英国倫敦に於て5分半利付英貨公債額面千二百五十万磅を発行す

2条

1項 本公債の利率は1箇年100分の五半とす

3条

1項 本公債の元金は1935年7月1日以後6箇月毎に支出する一定資金を以て1980年5月1日迄45箇年間に買入銷却又は抽籖償還の方法に依り償還を完了するものとす但し1940年5月13日以後は政府の都合に依り何時にても90日前に新聞紙を以て広告し未償還額の全部を1時に償還することを得

2項 前項の抽籖は東京銀行倫敦支店に於て之を執行し当籖したる証券の番号は元金支払の期日より1箇月前に新聞紙を以て之を広告すべし

4条

1項 本公債の利子は毎年1月1日及7月1日に於て各前6箇月分を支払ふ但し1931年1月1日支払の利子は額面百磅に付二磅十志とす

5条

1項 本公債の証券は無記名利札附とし十磅、二十磅、百磅及二百磅の4種とす

6条

1項 本公債の発行価格は額面百磅に付九十磅とす

7条

1項 本公債の応募者は額面百磅に付左の区別に従ひ応募額に対する払込を為すべし

2項 第8条 《 第二回4分利付英貨公債1931年1月1…》 日渡利札添附は額面金額を以て前条の払込金に代用することを得 の規定に依り代用払込を為す場合に於ては1930年5月31日迄に其の払込を為すべし

8条

1項 第二回4分利付英貨公債(1931年1月1日渡利札添附)は額面金額を以て前条の払込金に代用することを得

9条

1項 本公債の元金の支払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り英貨一磅に付米貨四弗八十六仙六五の割合を以て米貨に換算したる額を償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於ける倫敦の紐育宛為替相場を以て英貨に換算したる額を東京銀行倫敦支店に於て英貨を以て支払ふ

2項 本公債の1953年1月1日以後券面記載の支払期日の到来する利子の支払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り英貨一磅に付米貨四弗八十六仙六五の割合を以て米貨に換算したる額を当該支払期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於ける倫敦の紐育宛為替相場を以て英貨に換算したる額を東京銀行倫敦支店に於て英貨を以て支払ふ

10条

1項 本令は1952年9月26日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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