附 則
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 本公債の1942年7月1日迄に券面記載の支払期日到来し1952年12月21日迄に支払はれザりし利子の支払期日は
第4条
《 本公債の利子は毎年1月1日及7月1日に…》
於て各前6箇月分を支払ふ但し1931年1月1日支払の利子は額面百磅に付二磅十志とす
の規定に拘らズ同年12月22日とし本公債の1943年1月1日以後1952年7月1日迄に券面記載の支払期日到来し同年12月21日迄に支払はれザりし利子の支払期日は
第4条
《 本公債の利子は毎年1月1日及7月1日に…》
於て各前6箇月分を支払ふ但し1931年1月1日支払の利子は額面百磅に付二磅十志とす
の規定に拘らズ当該支払期日を10箇年繰延ベたる日とす
3項 本公債の1942年1月1日以後1952年7月1日迄に券面記載の支払期日の到来せる利子の支払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り英貨一磅に付米貨四弗八十六仙六五の割合を以て米貨に換算したる額を前項の規定に依る支払期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於ける倫敦の紐育宛為替相場を以て英貨に換算したる額を東京銀行倫敦支店に於て英貨を以て支払ふ
附 則(1952年11月24日大蔵省令第138号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。