1項 引渡期間は左の各号の期間を合算したるものとす
1号 発送期間
2号 輸送期間
3号 陸揚期間
4号 集配期間
5号 接続期間
2項 発送期間は左の各号に依る
1号 毎日発航する場合に於ては託送手荷物又は運送品を運送の為受取りたる日及其の翌日を以て之に充つ
2号 前号以外の場合に於ては託送手荷物又は運送品を運送の為受取りたる日より起算し次の発航日迄の日数を以て之に充つ但し次の発航日迄の日数か前号の期間に満たさるときは第二次の発航日迄の日数を以て之に充つ
3項 輸送期間は五十海里迄毎に1日とす
4項 陸揚期間は船舶か最後の運送機関たる場合に限り之を設け1日とす
5項 集配期間は船舶の発著所以外の場所に於て託送手荷物又は運送品の受取又は引渡を為す場合には其の各に付1日とす
6項 接続期間は船舶か鉄道又は他の船舶より引継を受くる場合には第2項の規定を準用し、船舶か鉄道又は他の船舶に引継を為す場合には之を1日とす