制定文 鉄道船舶通し運送規則 左の通定む
1条
1項 鉄道と通し運送を為す場合に於ける船舶に依る運送にして 鉄道営業法 の適用を受くへきものに付ては本令の定むる所に依る
2項 前項の船舶に依る運送の区間及其の運送業者は別表の通とす
2条
1項 要償額の表示料は左の割合を超ゆることを得ズ
2項 船舶運送業者は前項の規定に依る表示料を託送手荷物又は運送品の受託箇所に掲示すベし
3条
1項 要償額の表示なき託送手荷物、高価品又は動物の滅失又は毀損に因る損害に付船舶運送業者ガ賠償の責に任ズベき場合に於て支払ふベき金額は船舶運送業者に悪意又は重大なる過失ある場合を除くの外左の額を超ゆることを要せズ
4条
1項 引渡期間は左の各号の期間を合算したるものとす
1号 発送期間
2号 輸送期間
3号 陸揚期間
4号 集配期間
5号 接続期間
2項 発送期間は左の各号に依る
1号 毎日発航する場合に於ては託送手荷物又は運送品を運送の為受取りたる日及其の翌日を以て之に充つ
2号 前号以外の場合に於ては託送手荷物又は運送品を運送の為受取りたる日より起算し次の発航日迄の日数を以て之に充つ但し次の発航日迄の日数か前号の期間に満たさるときは第二次の発航日迄の日数を以て之に充つ
3項 輸送期間は五十海里迄毎に1日とす
4項 陸揚期間は船舶か最後の運送機関たる場合に限り之を設け1日とす
5項 集配期間は船舶の発著所以外の場所に於て託送手荷物又は運送品の受取又は引渡を為す場合には其の各に付1日とす
6項 接続期間は船舶か鉄道又は他の船舶より引継を受くる場合には第2項の規定を準用し、船舶か鉄道又は他の船舶に引継を為す場合には之を1日とす
5条
1項 鉄道運輸規程第19条、第28条、第29条、第30条第2項第3項、第31条第5項第6項、第32条ないし[から〜まで]第34条、第74条、第75条、第78条及第79条の規定は船舶に依る運送に之を準用す