法番号:1930年逓信省・鉄道省令
略称:
本則 > 別表など >
1項 本令は1929年法律第38号施行の日より之を施行す
1項 本令は1930年7月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は1933年7月1日より之を施行す
1項 本令は1935年3月20日より之を施行す
1項 本令は1942年4月1日より之を施行す
1項 本令は1943年7月15日より之を施行す
1項 この省令は、日本国有鉄道法〔1948年12月法律第256号〕施行の日〔1949年6月1日〕から施行する。
1項 この省令は、1952年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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