1931年法律第8号(特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律)《本則》

法番号:1931年法律第8号

略称:

附則 >  

1項 各特別会計は勅令の定むる所に依り当該会計に於て俸給又は給料を支弁したる公務員若は之に準ズベき者又は其の遺族の恩給(外国人恩給を含む)支払に充つベき金額を一般会計に繰入るることを得 恩給法 第17条 《 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに…》 拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌 の規定に依り国庫の分担する金額に付また同ジ

《本則》 ここまで 附則 >  

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