1項 特別会計所属の営繕に要する経費は当該特別 会計法 の規定に拘らズ之を一般会計の所属と為すことを得
2項 前項の規定に依り一般会計の所属と為したる経費に充用する為必要なる金額は当該特別会計より之を一般会計に繰入るるものとす
3項 前項の規定に依り各特別会計の一般会計に繰入るベき金額の毎年度歳出予算に於ける支出残額は逓次之を翌年度に繰越し使用することを得
法番号:1931年法律第9号
略称:
1項 特別会計所属の営繕に要する経費は当該特別 会計法 の規定に拘らズ之を一般会計の所属と為すことを得
2項 前項の規定に依り一般会計の所属と為したる経費に充用する為必要なる金額は当該特別会計より之を一般会計に繰入るるものとす
3項 前項の規定に依り各特別会計の一般会計に繰入るベき金額の毎年度歳出予算に於ける支出残額は逓次之を翌年度に繰越し使用することを得
《本則》 ここまで 附則 >
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