1931年法律第9号(特別会計に於ける営繕費に関する法律)《附則》

法番号:1931年法律第9号

略称:

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附 則

1項 本法は1931年度より之を施行す

附 則(1944年2月15日法律第9号) 抄

14条

1項 本法は1944年度より之を施行す

附 則(1947年3月31日法律第42号) 抄

13条

1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。

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