附 則
1項 本法は1931年度より之を施行す
附 則(1944年2月15日法律第9号) 抄
14条
1項 本法は1944年度より之を施行す
附 則(1947年3月31日法律第42号) 抄
13条
1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。
法番号:1931年法律第9号
略称:
1項 本法は1931年度より之を施行す
1項 本法は1944年度より之を施行す
1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。
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