附 則 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
2項 第4項ないし[から〜まで]第9項の規定を除くの外本法施行の地域は勅令を以て之を定む
3項 本法施行に関し必要なる規定は司法大臣之を定む
附 則(1939年4月5日法律第68号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年4月6日法律第42号)
1項 この法律(
第1条
《 土地、建物又は地上権を目的とする抵当権…》
を有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在するときは抵当証券の交付は其の一の登記所に之を申請することを要す
を除く。)は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1985年6月7日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年7月1日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。ただし、
第3条
《 抵当証券の交付を申請するには左の書面を…》
提出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5
のうち 非訟事件手続法 第125条第1項の改正規定及び
第13条
《除斥又は忌避の裁判及び手続の停止 合議…》
体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。
のうち 抵当証券法
第41条
《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》
第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵
の改正規定中新 不動産登記法
第127条
《筆界調査委員 法務局及び地方法務局に、…》
筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。 2 筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又
の準用に係る部分は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の施行の日(2005年4月1日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 第6条の催告を受けたる者は異議の申立を…》
為すことを得る事由に付ては其の申立を為したるものに非ザれバ之を以て抵当証券の善意の取得者に対抗することを得ズ 異議の申立を理由なしとする裁判確定したる場合に於ては其の申立を為したる者は2月内に訴を提起
まで、
第29条
《 第27条第1項の場合に於て債務者ガ支払…》
を為さザるときは抵当証券の所持人は5日内に各裏書人に対して其の旨の通知を発することを要す 前項の場合に於ては各裏書人は抵当証券と引換に其の支払を為すことを得
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年4月13日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《左の各号の一に該当する場合に於ては抵当証…》
券を発行することを得ズ 1 抵当権ガ根抵当なるとき 2 抵当権に付本登記なきとき 3 債権の差押若は仮差押の登記又は抵当権の処分禁止若は抵当権を他の債権の担保と為したる旨の登記あるとき 4 債権又は抵
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1:2号 略
3号 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定2011年4月1日
382条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
1項 附則第260条の規定による改正後の 民法施行法
第8条第2項
《前項の規定に依り登記所に為す請求に係る手…》
数料の納付は収入印紙を以て之を為すことを要す
、附則第262条の規定による改正後の 抵当証券法
第3条第5項
《前項の手数料の納付は収入印紙を以て之を為…》
すことを要す
(同法第22条において準用する場合を含む。)、 商業登記法
第13条第2項
《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》
、収入印紙をもつてしなければならない。
本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第311条の規定による改正後の 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
第3条第4項
《4 第1項の手数料の納付は、法務省令で定…》
めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。
本文、附則第335条の規定による改正後の 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第21条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
本文、附則第340条の規定による改正後の 後見登記等に関する法律
第11条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
本文又は 不動産登記法
第119条第4項
《4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収…》
入印紙をもってしなければならない。 ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
本文(同法第119条の2第4項、第120条第3項、第121条第5項及び第149条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第30条及び
第31条
《 抵当証券の所持人は競売代金を以て支払を…》
受けザる債権の部分に付てのみ其の前者に対し償還の請求を為すことを得 但し第27条又は前条に定めたる手続を為さザりしときは其の権利を失ふ
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《 左の各号の一に該当する場合に於ては抵当…》
証券を発行することを得ズ 1 抵当権ガ根抵当なるとき 2 抵当権に付本登記なきとき 3 債権の差押若は仮差押の登記又は抵当権の処分禁止若は抵当権を他の債権の担保と為したる旨の登記あるとき 4 債権又は
並びに附則第10条、
第13条
《 第3条第1項第3号の書面の提出ありたる…》
場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は抵当証券を交付したる旨を其の書面に記載し登記所の印を押捺して之を申請人に還付することを要す其の書面中に手形あるときは其の手形は爾後効力を有せズ
、
第14条
《 抵当証券の発行ありたるときは抵当権及債…》
権の処分は抵当証券を以てするに非ザれバ之を為すことを得ズ 抵当権と債権とは分離して之を処分することを得ズ
、
第17条
《 抵当証券の記載の錯誤又は遺漏ガ登記の錯…》
誤又は遺漏に基かザる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載ガ登記と符合せザるに至りたる場合また同ジ
、
第18条
《 前条の場合を除くの外抵当証券の記載の変…》
更は不動産登記法第66条の規定に依る登記を為したる後に非ザれバ之を為すことを得ズ
及び
第23条
《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》
ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す
から
第26条
《 債務者ガ利息の支払を怠りたる場合に於て…》
其の延滞ガ2年に達したるときは元本の弁済期到来したるものと看做す 但し抵当証券に特約の記載あるときは其の定に従ふ定期に元本を弁済すベき場合に於て其の延滞ガ2年に達したるとき全元本に付また同ジ
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 異議に関する裁判確定したるときは裁判所…》
は遅滞なく其の旨を関係登記所に通知することを要す
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》
第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 土地、建物又は地上権を目的とする抵当権…》
を有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在するときは抵当証券の交付は其の一の登記所に之を申請することを要す
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《 異議に関する裁判確定したるときは裁判所…》
は遅滞なく其の旨を関係登記所に通知することを要す
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《異議の申立を理由なしとする裁判確定したる…》
場合に於ては其の申立を為したる者は2月内に訴を提起するに非ザれバ申立を為したる事由を以て抵当証券の善意の取得者に対抗することを得ズ
から第23項までの規定、
第11条
《 第6条の催告に指定したる期間内に異議の…》
申立なきときは登記官は抵当権の目的物ガ其の登記所の管轄地のみに在る場合には直に、抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在する場合には嘱託を受けたる登記所より抵当証券の送付を受けたる後直に抵当証券を交
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《 抵当証券の記載の錯誤又は遺漏ガ登記の錯…》
誤又は遺漏に基かザる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載ガ登記と符合せザるに至りたる場合また同ジ
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《 前条の場合を除くの外抵当証券の記載の変…》
更は不動産登記法第66条の規定に依る登記を為したる後に非ザれバ之を為すことを得ズ
」を削る部分に限る。)、
第18条
《 前条の場合を除くの外抵当証券の記載の変…》
更は不動産登記法第66条の規定に依る登記を為したる後に非ザれバ之を為すことを得ズ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
及び
第23条
《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》
ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す
の規定、
第25条
《 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の…》
支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《 抵当証券の記載の錯誤又は遺漏ガ登記の錯…》
誤又は遺漏に基かザる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載ガ登記と符合せザるに至りたる場合また同ジ
から」の下に「
第19条
《 抵当証券の発行ありたる場合に於て登記官…》
ガ抵当権の変更、消滅又は更正の登記を完了したるときは抵当証券の記載を変更し之を其の所持人に還付することを要す
の三まで、
第21条
《 抵当証券の所持人は左の場合に於て抵当証…》
券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得 1 証券を汚損したるとき 2 証券を喪失したる場合に於て非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定ありたるとき
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《 抵当証券の記載の錯誤又は遺漏ガ登記の錯…》
誤又は遺漏に基かザる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載ガ登記と符合せザるに至りたる場合また同ジ
から」の下に「
第19条
《 抵当証券の発行ありたる場合に於て登記官…》
ガ抵当権の変更、消滅又は更正の登記を完了したるときは抵当証券の記載を変更し之を其の所持人に還付することを要す
の三まで、
第21条
《 抵当証券の所持人は左の場合に於て抵当証…》
券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得 1 証券を汚損したるとき 2 証券を喪失したる場合に於て非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定ありたるとき
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《 抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内…》
に債務者に対して支払の請求を為すことを要す 前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》
ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す
から
第24条
《 民法第379条及第382条ないし[から…》
〜まで]第386条の規定は抵当証券の発行ありたる抵当権には之を適用せズ
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》
ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す
の二まで、」を「
第19条
《 抵当証券の発行ありたる場合に於て登記官…》
ガ抵当権の変更、消滅又は更正の登記を完了したるときは抵当証券の記載を変更し之を其の所持人に還付することを要す
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《 抵当証券の所持人は左の場合に於て抵当証…》
券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得 1 証券を汚損したるとき 2 証券を喪失したる場合に於て非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定ありたるとき
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《 抵当権ガ存在せズ若は其の目的たる物及権…》
利の全部ガ滅失したるに因り競売の申立を為すこと能はザるとき又は競売代金を以て競売費用を償ふ見込なきときは抵当証券の所持人は前2条の規定に拘らズ裁判所の許可を得て其の前者に対し償還の請求を為すことを得
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《削除…》
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《已むことを得ザる事由に因り前項の期間内に…》
競売の申立を為すこと能はザるときは抵当証券の所持人は期間の伸長を裁判所に請求することを得裏書人全員の同意ありたるときまた同ジ
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《 本法に依る裁判の費用に付ては民事訴訟費…》
用等に関する法律1971年法律第40号の規定に依る
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「第48条の八」を「第48条の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《 抵当証券の所持人の裏書人に対する通知は…》
証券に記載したる住所に宛つるを以て足る
中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《 抵当証券の所持人又は償還を為したる裏書…》
人は左の金額中支払あらザりしものに付其の前者又は債務者に対し償還又は支払の請求を為すことを得 1 元本及支払の請求を為したる日迄の利息 2 支払の請求を為したる日後の元本に対する法定利率に依る利息 但
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《削除…》
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第43条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《 抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内…》
に債務者に対して支払の請求を為すことを要す 前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す
」を「
第19条
《 抵当証券の発行ありたる場合に於て登記官…》
ガ抵当権の変更、消滅又は更正の登記を完了したるときは抵当証券の記載を変更し之を其の所持人に還付することを要す
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《 抵当証券の所持人は左の場合に於て抵当証…》
券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得 1 証券を汚損したるとき 2 証券を喪失したる場合に於て非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定ありたるとき
から
第27条
《 抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内…》
に債務者に対して支払の請求を為すことを要す 前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《已むことを得ザる事由に因り前項の期間内に…》
競売の申立を為すこと能はザるときは抵当証券の所持人は期間の伸長を裁判所に請求することを得裏書人全員の同意ありたるときまた同ジ
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項を除く)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 左の各号の一に該当する場合に於ては抵当…》
証券を発行することを得ズ 1 抵当権ガ根抵当なるとき 2 抵当権に付本登記なきとき 3 債権の差押若は仮差押の登記又は抵当権の処分禁止若は抵当権を他の債権の担保と為したる旨の登記あるとき 4 債権又は
中 不動産登記法
第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
11条 (抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 抵当証券法
第41条
《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》
第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵
において読み替えて準用する新 不動産登記法
第121条第3項
《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》
官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全
から第5項までの規定は、施行日以後にされる抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《 抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内…》
に債務者に対して支払の請求を為すことを要す 前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。