附 則 抄
44条
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
47条
1項 従前の規定に依りて免許を受けたる無尽業者にして前条の期限迄に
第4条
《 無尽会社は其の商号中に無尽なる文字及給…》
付を為す主たる財産の種類を示すベき文字を用ふベし 無尽会社に非ザるものは其の名称又は商号中に無尽を業とする者たることを示すベき文字を用ふることを得ズ
の改正規定の要件を具備せザるものガ其の期限迄に為したる無尽契約に付ては之ガ完了に至る迄其の契約に関する業務に限り之を継続することを得
2項 前項の場合に於て無尽業者ガ前項の業務以外に無尽業を営みたるときは3,000円以下の罰金に処す
附 則(1938年3月26日法律第27号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
3項 本法施行前免許を受けたる無尽会社にして前項の期限迄に
第4条
《 無尽会社は其の商号中に無尽なる文字及給…》
付を為す主たる財産の種類を示すベき文字を用ふベし 無尽会社に非ザるものは其の名称又は商号中に無尽を業とする者たることを示すベき文字を用ふることを得ズ
の改正規定の要件を具備せザるものガ其の期限迄に為したる無尽契約に付ては之ガ完了に至る迄其の契約に関する業務に限り之を継続することを得
4項 前項の場合に於て無尽会社ガ前項の業務以外に無尽業を営みたるときは3,000円以下の罰金に処す
附 則(1939年4月5日法律第68号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1941年4月1日法律第80号) 抄
1項 本法は公布の日より之を施行す但し
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
、
第5条
《 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》
及
第10条第1項第6号
《無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上の…》
資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府令の定むる
の改正規定施行の期日は勅令を以て之を定む
2項 第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
の改正規定施行の際現に金銭及有価証券以外の財産の給付を為す無尽を業とする者は同条の改正規定施行前に為したる無尽契約に付ては之ガ完了に至る迄其の契約に関する業務に限り之を継続することを得
3項 前項の場合に於ては
第16条
《業務報告書 無尽会社は、事業年度ごとに…》
、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第22条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして…》
其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
ないし[から〜まで]
第25条
《 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の…》
命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
、
第35条
《 無尽の管理を為す無尽会社は其の管理する…》
無尽の加入者に代り掛金の払込及給付金の支払に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す 掛金の払込又は給付金の支払に関する訴に於ては無尽の管理を為す無尽会社は原告又は被告と為ることを得
、
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
、
第38条
《 次の場合に於ては取締役、執行役、会計参…》
与会計参与法人なるときは其の職務を行ふベき社員以下本条に於て同ジ、監査役、支配人若は清算人又は第21条の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若は支配人を1年以下の拘禁刑又
及
第42条
《 第12条の規定に違反したる取締役、執行…》
役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、使用人又は代理店主代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者は110,000円以下の過料に処す 前項の場合に於ては無
の規定を準用す
4項 第2項の場合に於て無尽を業とする者ガ同項の業務以外に無尽業を営みたるときは3,000円以下の罰金に処す
附 則(1943年3月11日法律第42号)
1項 本法は公布の日より之を施行す
2項 本法施行の日の属する営業年度又は事業年度に関しては仍従前の規定に依る
附 則(1943年3月11日法律第43号) 抄
11条
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1949年5月2日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
9項 無尽会社は、 無尽業法
第10条
《 無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上…》
の資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府令の定む
の改正規定にかかわらず、第45条第1項の規定による公庫の特別勘定の整理の完了するまでは、従来の庶民金庫への預け金に相当する営業上の資金を公庫への預け金に運用することができる。
附 則(1949年5月31日法律第170号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1951年6月5日法律第199号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5項 相互銀行は、既存無尽会社の営業の全部又は一部を譲り受けることができる。但し、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6項 既存無尽会社であつて相互銀行業の免許を受けたものについては、旧法の規定(同法に基く命令を含む。附則第7項中において同じ。)によつてなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、この法律(
第20条
《説明書の交付請求 無尽会社の掛金者は、…》
無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
において準用する銀行法の規定を含む。以下同じ。)中これに相当する規定のある場合においては、この法律の規定によりなされたものとみなす。
7項 旧法の規定によつてなされた認可又は承認であつて、前項の規定により、この法律の規定によりなされたものとみなされるものについて、この法律において当該認可又は承認の有効期間を定めたものの期間は、旧法の規定によつてなされた認可又は承認の日から起算する。
10項 この法律施行前(既存無尽会社については、附則第3項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(既存無尽会社については、附則第3項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお従前の例による。
附 則(1951年6月15日法律第240号) 抄
1項 この法律は、商法の一部を改正する法律(1950年法律第167号)施行の日から施行する。
附 則(1954年6月23日法律第195号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から6月をこえない範囲内において政令で定める。但し、
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
、
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
、
第8条
《 無尽会社は代理店主をして其の代理事務に…》
関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設けしむることを得ズ 無尽会社の代理店主は其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設くることを得ズ
並びに
第9条
《 銀行法1981年法律第59号第7条の2…》
第2項ないし[から〜まで]第4項及第12条の四の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「無尽業法、この法律」とす
中
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
及び
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
に係る部分、
第10条
《 無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上…》
の資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府令の定む
、
第11条
《 無尽会社ガ会社財産を以て其の債務を完済…》
すること能はザるに至りたるときは無尽契約に基く会社の債務に付各取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執行役は連帯して其の弁償の責に任ズ 前項の責任は取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執
中
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
に係る部分、
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
並びに次項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
11項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1974年4月2日法律第23号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。
3条 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非…》
ザれバ之を営むことを得ズ 営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す 第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款定款ガ電磁的記録電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に
の規定による改正後の 無尽業法
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の四及び
第21条の5
《 無尽会社ガ会社分割に因り其の事業の全部…》
若は一部を承継せしめ又は其の事業の全部若は一部の譲渡を為したるときは遅滞無く其の旨を公告することを要す 前項の公告ガ第35条の2の5第1号に掲グる方法に依り為されたるときは会社分割に因り事業の全部若は
の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における
第11条
《 無尽会社ガ会社財産を以て其の債務を完済…》
すること能はザるに至りたるときは無尽契約に基く会社の債務に付各取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執行役は連帯して其の弁償の責に任ズ 前項の責任は取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第65号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 無尽業法
第3条第1項
《無尽業は資本金の額50,010,000円…》
以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
の免許を受けている者は、
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
の規定の施行の際に同条の規定による改正後の 無尽業法
第3条第1項
《無尽業は資本金の額50,010,000円…》
以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
の免許を受けたものとみなす。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非…》
ザれバ之を営むことを得ズ 営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す 第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款定款ガ電磁的記録電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に
及び
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《無尽業は資本金の額50,010,000円…》
以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
、
第4条
《 無尽会社は其の商号中に無尽なる文字及給…》
付を為す主たる財産の種類を示すベき文字を用ふベし 無尽会社に非ザるものは其の名称又は商号中に無尽を業とする者たることを示すベき文字を用ふることを得ズ
、
第5条第1項
《無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於て…》
之を定むベし 但し特別の事情あるときは此の限に在らズ
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
、
第8条
《 無尽会社は代理店主をして其の代理事務に…》
関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設けしむることを得ズ 無尽会社の代理店主は其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設くることを得ズ
、
第20条
《説明書の交付請求 無尽会社の掛金者は、…》
無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
、
第22条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして…》
其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
、
第24条
《 内閣総理大臣は無尽会社の業務又は財産の…》
状況に依り必要と認むるときは事業方法若は無尽契約約款の変更、業務の停止又は財産の供託を命ジ其の他必要なる命令を為すことを得
、
第28条
《 無尽会社ガ其の目的を変更し他の業務を営…》
む会社として存続する場合に於ては無尽会社に関する事務を管理する内閣総理大臣は其の会社ガ掛金者に対する債務を完済するに至る迄財産の供託を命ジ其の他必要なる命令を為すことを得合併又は会社分割に因り無尽会社
、
第39条
《 法人法人に非ザる社団又は財団にして代表…》
者又は管理人の定あるものを含む以下本項に於て同ジの代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務又は財産に関し次の各号に掲グる規定の違反行為を為したるときは其の行為者を罰する
、
第43条
《 次の各号の何れかに該当する者は110,…》
000円以下の過料に処す 1 第4条第2項の規定に違反したる者 2 銀行法第52条の七十七の規定に違反して其の名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認される虞ある文字を使用したる者
、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1号 無尽業法
第10条第1号
《第10条 無尽会社は次の方法に依るの外其…》
の営業上の資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の六、第60条の十三及び第66条の14第1号ろの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《 無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非…》
ザれバ之を営むことを得ズ 営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す 第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款定款ガ電磁的記録電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
」を「
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
の二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の改正規定、
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《 無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於…》
て之を定むベし 但し特別の事情あるときは此の限に在らズ 前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すベし
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《 無尽会社は代理店主をして其の代理事務に…》
関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設けしむることを得ズ 無尽会社の代理店主は其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設くることを得ズ
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《 銀行法1981年法律第59号第7条の2…》
第2項ないし[から〜まで]第4項及第12条の四の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「無尽業法、この法律」とす
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《 無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上…》
の資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府令の定む
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《 無尽会社ガ会社財産を以て其の債務を完済…》
すること能はザるに至りたるときは無尽契約に基く会社の債務に付各取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執行役は連帯して其の弁償の責に任ズ 前項の責任は取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
中 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の五、
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の六」を「第37条の5から
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《資本準備金及び利益準備金の額 無尽会社…》
は、剰余金の配当をする場合には、会社法2005年法律第86号第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《事業年度 無尽会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《取締役等の兼職の制限 無尽会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
」を「
第19条
《取締役等の兼職の制限 無尽会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《取締役等の兼職の制限 無尽会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《 銀行法1981年法律第59号第7条の2…》
第2項ないし[から〜まで]第4項及第12条の四の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「無尽業法、この法律」とす
及び
第16条
《業務報告書 無尽会社は、事業年度ごとに…》
、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から 第5条 《 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《 無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於…》
て之を定むベし 但し特別の事情あるときは此の限に在らズ 前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すベし
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《清算の監督 無尽会社の清算は、裁判所の…》
監督に属する。 2 無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
中 金融商品取引法 目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の三、第17号」に改める部分に限る。)、
第2条
《 無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非…》
ザれバ之を営むことを得ズ 営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す 第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款定款ガ電磁的記録電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に
の規定、
第6条
《 無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於…》
て之を定むベし 但し特別の事情あるときは此の限に在らズ 前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すベし
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第11条
《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》
社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特
、
第26条第3項
《3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事…》
務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
、
第201条
《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》
、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に
、第202条第2項、
第225条
《権限の委任等 内閣総理大臣は、この法律…》
による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定とし
及び
第225条の2
《委員会の命令に対する審査請求 委員会が…》
前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
の改正規定、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、
第11条
《 無尽会社ガ会社財産を以て其の債務を完済…》
すること能はザるに至りたるときは無尽契約に基く会社の債務に付各取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執行役は連帯して其の弁償の責に任ズ 前項の責任は取締役指名委員会等設置会社に在りては取締役及執
中 保険業法
第98条第2項
《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》
行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
の規定並びに附則第8条、
第9条
《 銀行法1981年法律第59号第7条の2…》
第2項ないし[から〜まで]第4項及第12条の四の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「無尽業法、この法律」とす
、
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
から
第14条
《資本準備金及び利益準備金の額 無尽会社…》
は、剰余金の配当をする場合には、会社法2005年法律第86号第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1
まで、
第17条
《貸借対照表の公告 無尽会社は、事業年度…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。 2 前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度
から
第20条
《説明書の交付請求 無尽会社の掛金者は、…》
無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
まで及び
第25条
《 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の…》
命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
から
第29条
《 無尽会社ガ第2条第1項の内閣総理大臣の…》
免許を第25条又は第26条の規定に依り取消されたるときは之に因りて解散す
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
9条 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非…》
ザれバ之を営むことを得ズ 営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す 第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款定款ガ電磁的記録電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に
の規定による改正後の 無尽業法 (以下この条において「 新 無尽業法 」という。)
第17条第7項
《7 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第24条第1項有価証券報告書の提出の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない。
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 新 無尽業法 第17条第3項の規定による公告について適用する。
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 銀行法第52条の七十六の規定に違反した…》
る者は1,010,000円以下の過料に処す
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於…》
て之を定むベし 但し特別の事情あるときは此の限に在らズ 前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すベし
の規定公布の日
2号 第3条
《 無尽業は資本金の額50,010,000…》
円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
、
第4条
《 無尽会社は其の商号中に無尽なる文字及給…》
付を為す主たる財産の種類を示すベき文字を用ふベし 無尽会社に非ザるものは其の名称又は商号中に無尽を業とする者たることを示すベき文字を用ふることを得ズ
、
第5条
《 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《 第12条の規定に違反したる取締役、執行…》
役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、使用人又は代理店主代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者は110,000円以下の過料に処す 前項の場合に於ては無
から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(ふろん類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《貸借対照表の公告 無尽会社は、事業年度…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。 2 前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度
、
第20条
《説明書の交付請求 無尽会社の掛金者は、…》
無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
、
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
及び
第23条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社の業務…》
及財産の状況を検査することを得
から
第29条
《 無尽会社ガ第2条第1項の内閣総理大臣の…》
免許を第25条又は第26条の規定に依り取消されたるときは之に因りて解散す
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 銀行法1981年法律第59号第7条の2…》
第2項ないし[から〜まで]第4項及第12条の四の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「無尽業法、この法律」とす
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《 次の場合に於ては取締役、執行役、会計参…》
与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、支配人、代理店主代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者若は清算人又は第21条の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
、
第33条
《 内閣総理大臣は、前条に規定する手続にお…》
いて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
、
第34条
《 第2条第2項に規定する無尽の管理次条に…》
於て無尽の管理と称すを為す無尽会社は其の管理する無尽の掛金の払込なき場合に於て掛金者に代り掛金の払込を為す責に任ズ
、
第36条
《 内閣総理大臣の免許を受けズして無尽業を…》
営みたる者は3年以下の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す
及び
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の規定、
第42条
《 第12条の規定に違反したる取締役、執行…》
役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、使用人又は代理店主代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者は110,000円以下の過料に処す 前項の場合に於ては無
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日