1931年勅令第203号(特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律の施行に関する件)《本則》

法番号:1931年勅令第203号

略称:

附則 >  

1条

1項 1931年法律第8号に依り特別会計より一般会計に繰入るる金額は 第2条 《 国庫に於て恩給を負担する場合に於て其の…》 基礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の国庫より俸給又は給料を受けたる在職年の全部に付同一特別会計より俸給又は給料を受けたるときは其の恩給金額を当該特別会計の負担額とす 前項の場合に於て恩給法第17条 ないし[から〜まで] 第7条 《 特別会計恩給負担額は前前年度に於ける支…》 給義務額に依り之を算定す但し支給義務額は爾後の年度に於て異動を生ズることあるも之を訂正せザるものとす の規定に依り当該特別会計の負担額として算定したる金額の合計額とす

2条

1項 国庫に於て恩給を負担する場合に於て其の基礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の国庫より俸給又は給料を受けたる在職年の全部に付同一特別会計より俸給又は給料を受けたるときは其の恩給金額を当該特別会計の負担額とす

2項 前項の場合に於て 恩給法 第17条第1項 《恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに拘…》 らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌月 の規定に依り国庫ガ国庫以外の経済に恩給金額の分担を請求し得るときは当該公務員若は之に準ズベき者又は其の遺族の恩給額より 恩給法 施行令第4条第1項ないし[から〜まで]第4項の規定に依り算定したる分担請求額を控除したる残額を当該特別会計の負担額とす

3条

1項 国庫に於て普通恩給又は扶助料を負担する場合に於て其の基礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは各会計より俸給又は給料を受けたる夫々の在職年の年数を其の会計に於て支弁せられたる退職又は死亡前1年内の俸給又は給料年額(軍人及準軍人の俸給又は給料の年額は1923年9月30日以前に在りては其の当時其の官職の者に付軍人 恩給法 第1号表又は第2号表に依り服役年11年の者に給すベき恩給金額の四倍に相当する金額、1923年10月1日以後1933年9月30日以前に在りては其の官職の者に付 恩給法 別表第1号表に依り在職年11年の者に給すベき恩給金額の三倍に相当する金額、1933年10月1日以後に在りては其の官職の者に付定めたる 恩給法 別表第1号表の仮定俸給年額に依る)に乗ジたる数に比例し当該恩給に付各会計の負担額を定む但し公務員の恩給の負担を異にすベき在職ガ退職又は死亡を以て終らザるものなる場合に在りては其の最終の俸給又は給料の年額に乗ジたる数に比例して之を定む

2項 前項に規定する退職又は死亡前1年内の俸給又は給料の年額の計算に付ては 恩給法 第59条 《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》 当する金額を国庫に納付すベし の二の規定を準用す

3項 前条第2項並に 恩給法 施行令第4条第3項及第4項の規定は前項の恩給負担額の計算に付之を準用す但し 恩給法 施行令第4条第3項中当該恩給の負担者に帰すベき在職年とあるは 第4条 《 国庫に於て増加恩給又は傷病年金を負担す…》 る公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは当該増加恩給又は傷病年金は之を受くる原因たる傷痍を受け又は疾病に罹りたる当時に俸給又は給料を給したる会計の の規定に依り増加恩給の負担者に帰すベき在職年とす

4項 第4条第2項 《前項の場合に於て其の増加恩給又は傷病年金…》 ガ恩給法第54条第1項第2号若は第3号又は第55条の二の規定に依り改定せられたるものにして其の改定恩給額従前の恩給額より多額なるときは従前の恩給額及之と改定恩給額との差額に分ち其の各金額毎に前項の規定 の場合に於ては前項の規定の適用に付ては当該所定の年数に満たザる年月数は負担額計算上 第4条 《 国庫に於て増加恩給又は傷病年金を負担す…》 る公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは当該増加恩給又は傷病年金は之を受くる原因たる傷痍を受け又は疾病に罹りたる当時に俸給又は給料を給したる会計の の規定に依り増加恩給を負担する各会計に於ける当該公務員の在職年に比例して之を分ち各会計の負担に帰すベき在職年を定む

4条

1項 国庫に於て増加恩給又は傷病年金を負担する公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは当該増加恩給又は傷病年金は之を受くる原因たる傷痍を受け又は疾病に罹りたる当時に俸給又は給料を給したる会計の負担とす

2項 前項の場合に於て其の増加恩給又は傷病年金ガ 恩給法 第54条第1項第2号 《普通恩給を受くる者再就職し失格原因なくし…》 て退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す 1 再就職後在職1年以上にして退職したるとき 2 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき 3 再就職後公務の為 若は第3号又は 第55条 《 前条の規定に依り普通恩給を改定するには…》 前後の在職年を合算し其の年額を定め増加恩給を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したるものを以て重度障害の程度とし其の恩給年額を定む の二の規定に依り改定せられたるものにして其の改定恩給額従前の恩給額より多額なるときは従前の恩給額及之と改定恩給額との差額に分ち其の各金額毎に前項の規定に依り負担すベき会計を定む但し従前の恩給を国庫以外の経済に於て負担したるものなるときは其の恩給額は之を改定すベき原因の生ジたる当時に俸給又は給料を給したる会計に於て負担す

5条

1項 第2条第1項 《国庫に於て恩給を負担する場合に於て其の基…》 礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の国庫より俸給又は給料を受けたる在職年の全部に付同一特別会計より俸給又は給料を受けたるときは其の恩給金額を当該特別会計の負担額とす の規定は外国人恩給の、 第3条第1項 《国庫に於て普通恩給又は扶助料を負担する場…》 合に於て其の基礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは各会計より俸給又は給料を受けたる夫々の在職年の年数を其の会計に於て支弁せられたる退 の規定は1時恩給、1時扶助料及外国人恩給の、 第4条第1項 《国庫に於て増加恩給又は傷病年金を負担する…》 公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは当該増加恩給又は傷病年金は之を受くる原因たる傷痍を受け又は疾病に罹りたる当時に俸給又は給料を給したる会計の負 の規定は傷病賜金の会計別恩給負担額の計算に付之を準用す

6条

1項 第2条第1項 《国庫に於て恩給を負担する場合に於て其の基…》 礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の国庫より俸給又は給料を受けたる在職年の全部に付同一特別会計より俸給又は給料を受けたるときは其の恩給金額を当該特別会計の負担額とす第3条第1項 《国庫に於て普通恩給又は扶助料を負担する場…》 合に於て其の基礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは各会計より俸給又は給料を受けたる夫々の在職年の年数を其の会計に於て支弁せられたる退 の規定は 恩給法 第16条 《 恩給は国庫之を負担す…》 の規定に依り国庫以外の経済に於て負担する恩給に付国庫ガ 恩給法 第17条第2項の規定に依り恩給金額を分担する場合に於ける分担額に付之を準用す

7条

1項 特別会計恩給負担額は前前年度に於ける支給義務額に依り之を算定す但し支給義務額は爾後の年度に於て異動を生ズることあるも之を訂正せザるものとす

8条

1項 総務大臣は各特別会計恩給負担額を前前年度に於ける恩給支給義務額に依り調査し各特別会計毎に仕訳書を作成し前年度7月31日迄に恩給負担額の繰入を為すベき当該特別会計の所管大臣に対し仕訳書を添附したる特別会計恩給負担額通知書を発し同時に仕訳書を財務大臣に送付すベし

9条

1項 本令施行に関し必要なる規定は其の収入支出に関するものに付ては財務大臣、其の他の事項に関するものに付ては総務大臣之を定む

《本則》 ここまで 附則 >  

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