附 則
1項 本令は1931年度より之を適用す但し内閣恩給局長以外の者の裁定に係る恩給(1923年9月30日以前に於ける内閣総理大臣の裁定に係る恩給を含まズ)に付ては1933年度迄之を適用せズ
3項 1923年9月30日以前に於ける内閣総理大臣以外の者の裁定に係る恩給にして国庫の負担するものに付ては之ガ裁定官庁は当該公務員の履歴書の謄本を内閣恩給局長に送付すベし
附 則(1933年9月25日勅令第248号)
1項 本令は1933年10月1日より之を施行す但し
第4条
《 国庫に於て増加恩給又は傷病年金を負担す…》
る公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは当該増加恩給又は傷病年金は之を受くる原因たる傷痍を受け又は疾病に罹りたる当時に俸給又は給料を給したる会計の
の改正規定は1934年4月1日より之を施行す
2項 1933年9月30日以前に給与事由の生ジたる恩給及1933年法律第50号附則第15条の規定に依り改定する恩給の負担に付ては
第3条
《 国庫に於て普通恩給又は扶助料を負担する…》
場合に於て其の基礎と為りたる公務員又は之に準ズベき者の在職年中に二以上の会計より俸給又は給料を受けたる在職年を含むときは各会計より俸給又は給料を受けたる夫々の在職年の年数を其の会計に於て支弁せられたる
の改正に拘らズ仍従前の例に依る
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。