抵当証券法施行細則《附則》

法番号:1931年司法省令第22号

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附 則

1項 本令は1931年8月1日より之を施行す

附 則(1949年6月1日法務府令第8号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年3月8日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正規定は、この省令の施行前に抵当証券の交付の申請があり、まだ抵当証券を交付していない事件にも適用する。

附 則(1954年4月20日法務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 抵当証券控の謄本又は抄本の請求等に関する手数料を定める省令(1931年司法省令第23号)は、廃止する。

附 則(1960年3月31日法務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1967年1月31日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月3日法務省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。

附 則(1980年2月4日法務省令第8号)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する抵当証券及び抵当証券控は、この省令による改正後の 抵当証券法施行細則 の規定により作成された抵当証券及び抵当証券控とみなす。

3項 この省令による改正前の附録第1号又は附録第2号の様式により調製した用紙は、当分の間、この省令による改正後の附録第1号又は附録第2号の様式により調製されたものとみなして使用することができる。

附 則(1985年6月24日法務省令第33号)

1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。

2項 登記特別 会計法 1985年法律第54号)附則第8条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。

附 則(1991年11月1日法務省令第29号)

1項 この省令は、1991年11月11日から施行する。ただし、 第17条 《 削除…》 の改正規定は、1992年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第33号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法務省令第24号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日法務省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (農住組合法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 農住組合法 による不動産登記の手続に関する省令(1981年法務省令第35号

2号 集落地域整備法 による不動産登記の手続に関する省令(平成元年法務省令第1号

3号 市民農園整備促進法 による不動産登記の手続に関する省令(1990年法務省令第35号

附 則(2008年7月22日法務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第382条の規定及び 特別会計に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

附 則(2013年3月21日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月28日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。

2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、 第1条 《 登記所には左の帳簿を備ふ 1 抵当証券…》 控綴込帳 2 事件簿 3 催告簿 4 共同証券嘱託簿 5 共同証券受託簿 6 受領証原符元簿 7 還納証券綴込帳 8 雑申請書類綴込帳 前項の帳簿は年毎に別冊と為すベし 但し分冊することを妨ゲズ 登記 の規定による改正後の 不動産登記規則 第36条 《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す第37条 《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請 の二及び 第44条第2項 《2 電子申請の申請人がその者の前条第1項…》 第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。並びに 第209条 《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》 場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定 の規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定による改正後の 抵当証券法施行細則 第22条 《 法人ガ抵当証券交付の申請を為す場合に於…》 て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ 支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、 第3条 《 事件簿は附録第3号様式に依り之を調製す…》 ベし の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則 第20条 《添付書類等 登録を申請する場合において…》 、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ の規定、 第4条 《登録簿の目録の記載 登録簿の目録には、…》 登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは の規定による改正後の 企業担保登記規則 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定並びに 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定による改正後の 船舶登記規則 第21条 《所有権に関する登記の申請等における会社法…》 人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2021年8月31日法務省令第41号)

1項 この省令は、デジたる社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の施行の日(2021年9月1日)から施行する。

附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。

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