制定文 無尽業法施行細則 左ノ通改正ス
1章 総則
1条 (営業の免許の申請等)
1項 無尽業を営もうとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 定款
2号 事業方法書
3号 無尽契約約款
4号 会社の登記事項証明書
5号 株主の氏名又は商号及びその持株数を記載した書面
6号 創立総会の議事録(会社法(2005年法律第86号)第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
7号 営業所の位置を記載した書面
8号 最近の日計表
2項 無尽会社以外の株式会社が従前の目的を変更して無尽業を営むため 無尽業法
第2条第1項
《無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザ…》
れバ之を営むことを得ズ
の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号(第6号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
1号 株主総会の議事録
2号 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
3号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
3項 無尽業法
第2条第3項
《第1項の免許を受けんとする者は申請書に定…》
款定款ガ電磁的記録電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下同ジを以て作成せられたるときは電磁的記
に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条
1項 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
1号 無尽ノ種類
2号 各種無尽ノ予定収支計算
3号 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法
4号 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法
5号 掛金ノ取立又ハ払込ノ方法
6号 抽籖、入札其ノ他給付ノ順位ヲ定ムル方法
7号 入札ノ場合ニ於ケル最低手取金高又ハ最高入札差金ノ制限
8号 入札差金分配ノ方法
9号 掛金ニ対スル保証又ハ担保ニ関スルコト
10号 欠口処理ノ方法
11号 代理店ノ権限ニ関スルコト
12号 勧誘又ハ集金ニ要スル経費
13号 貸付ニ関スルコト
14号 未経過掛金ノ受入ニ関スルコト
15号 其ノ他重要ナル事項
2項 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ前項ノ事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
1号 給付財産ノ種類
2号 給付財産ノ価額ノ決定方法
3号 入札ノ場合ニ於ケル入札差金ノ徴収ニ関スルコト
4号 給付価額ト給付財産ノ価額トノ間ニ差額ヲ生ズル場合ニ於ケル之ガ処理方法
3条
1項 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
1号 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト
2号 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト
3号 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコト
4号 次ニ掲グル場合ノ区分ニ応ジ夫々次ニ定ムル事項
イ 指定紛争解決機関( 無尽業法
第35条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
ニ規定スル指定紛争解決機関ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ガ存スル場合無尽会社ガ手続実施基本契約(同項第8号ニ規定スル手続実施基本契約ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ヲ締結スル措置ヲ講ズル当該手続実施基本契約ノ相手方タル指定紛争解決機関ノ商号又ハ名称
ロ 指定紛争解決機関ガ存セザル場合無尽会社ノ 無尽業法
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
ノ二ニ於テ準用スル銀行法(1981年法律第59号)第12条の3第1項第2号ニ定ムル苦情処理措置及紛争解決措置ノ内容
5号 其ノ他重要ナル事項
2項 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ前項ノ事項ノ外前条第2項各号ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
4条
1項 削除
5条
1項 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
6条
1項 無尽会社ノ同1人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ100分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
2項 無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 最近ノ日計表
3号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
3項 金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ当該申請ヲシタル無尽会社ガ第1項但書ノ規定ニ依ル給付限度額ヲ超ユルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルヤ否ヤヲ審査スベシ
7条
1項 削除
8条
1項 削除
9条
1項 無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
10条
1項 削除
11条 (認可の申請)
1項 無尽会社ガ 無尽業法
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 株主総会ノ議事録(会社法第319条第1項ノ規定ニ依リ株主総会ノ決議アリタルモノト看做サルル場合ニ於テハ当該場合ニ該当スルコトヲ証明スル書面以下同ジ)
3号 変更セントスル定款ノ該当条文ノ新旧対照表
4号 定款ノ変更ガ資本金ノ変更又ハ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ左ノ書面
イ 最近ノ日計表
ロ 資本金ヲ増加スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面
ハ 資本金ヲ減少スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面並ニ
第21条第4号
《合併の認可の申請 第21条 無尽会社は、…》
無尽業法第21条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 2
及第5号ニ掲ゲタル書面
5号 定款ノ変更ガ営業区域ノ変更ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ現在ノ営業区域及変更セントスル営業区域ノ状況ヲ明ニシタル略図
6号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
2項 無尽会社ガ 無尽業法
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
ノ規定ニ依リ事業方法又ハ無尽契約約款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 変更セントスル事業方法書又ハ無尽契約約款ノ該当条文ノ新旧対照表
3号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
3項 無尽会社ガ 無尽業法
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
ノ規定ニ依リ出張所又ハ代理店ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスル地域ノ状況ヲ明ニシタル略図
3号 代理店ヲ設置スルトキハ代理店契約書並ニ代理店主ノ住所、氏名及職業ヲ記載シタル書面
4号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
4項 無尽会社ガ 無尽業法
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
ノ規定ニ依リ本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 現在ノ本店其ノ他ノ営業所ノ位置及変更セントスル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ明ニシタル略図
3号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
11条ノ2 (審査基準)
1項 金融庁長官ハ前条第1項ノ規定ニ依ル定款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 定款ノ変更ガ資本金ノ減少ニ関スルモノナルトキハ資本金ヲ変更スルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアリ且申請ヲシタル無尽会社ノ資本金ノ額ガ当該資本金ノ減少後ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルニ10分ナル額デアルト認メラルルコト
2号 定款ノ変更ガ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ照ラシ営業所ノ設置後ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
3号 定款ノ変更ガ営業区域ノ拡張ニ関スルモノナルトキハ現在ノ営業区域及拡張セントスル区域ニ於ケル経済ノ事情ニ照ラシ営業区域ノ拡張ガ必要ト認メラレ且当該無尽会社ガ当該区域ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
4号 定款ノ変更ガ営業区域ノ縮小ニ関スルモノナルトキハ縮小セントスル区域ノ取引ヲ円滑ニ整理スルコトガ可能ト認メラルルコト
5号 定款ノ変更ガ其ノ他ノ事項ニ関スルモノナルトキハ定款ヲ変更スルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアリ且変更ノ内容ガ法令ノ規定ニ違反スルモノデナイコト
2項 金融庁長官ハ前条第2項ノ規定ニ依ル事業方法ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 無尽給付ノ給付基準及限度額ガ適正ナルコト
2号 無尽契約ノ締結、無尽給付契約ノ締結、給付順位ノ決定及無尽掛金ノ払込ノ手続ヲ公正且効率的ニ運営スルコトガ可能ト認メラルル体制ガ構築サレテイルコト
3項 金融庁長官ハ前条第2項ノ規定ニ依ル無尽契約約款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 無尽契約ノ期間中ニ発生スル権利義務ヲ正確且明瞭ニ規定シタルモノデアルコト
2号 無尽契約者ニ不当ニ不利益トナル規定ガ含マレテイナイコト
4項 金融庁長官ハ前条第3項ノ規定ニ依ル出張所ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 出張所ガ本店其ノ他ノ営業所ニ従属シテイルト認メラルルコト
2号 当該無尽会社ノ出張所ニ於テ業務ニ関スル10分ナル知識及経験ヲ有スル者ノ確保状況等ニ照ラシ業務ヲ的確ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
5項 金融庁長官ハ前条第3項ノ規定ニ依ル代理店ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 代理店ガ本店其ノ他ノ営業所ニ従属シテイルト認メラルルコト
2号 無尽会社ノ代理店トナル者ガ業務ニ関スル10分ナル知識及経験ヲ有スル者デアリ且業務ノ執行体制ノ整備状況等ニ照ラシ代理業務ヲ的確ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
6項 金融庁長官ハ前条第4項ノ規定ニ依ル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 位置ノ変更ガ同一都道府県内ニオケルモノデアルコト
2号 従来ノ顧客ニ著シイ不便ヲ与エナイコト
3号 業務ノ規模及使用人ノ数ニ大ナル変化ガナイコト
4号 定款ニ記載サレタル営業区域ニ変更ガナイコト
12条
1項 無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2項 出張所若ハ代理店ノ設置ニ付認可ヲ受ケタル場合また前項ニ同ジ
3項 第1項ノ規定ハ
第1条第1項第6号
《無尽業を営もうとする株式会社は、免許申請…》
書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商号及びその持株数を記載
ノ書面ニ記載シタル営業所ニ付之ヲ準用ス
4項 無尽会社ガ前3項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスルトキハ承認申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 最近ノ日計表
3号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
5項 金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル承認ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 当該認可ヲ受ケタル日カラ6月以内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行セザルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルコト
2号 合理的ト認メラルル期間内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行デキルト見込マルルコト
3号 認可ヲシタル時ニ審査シタル事項ニ付実行時マデニ重大ナル変更ガナイト見込マルルコト
13条
1項 無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出張所ナル名称ヲ附スベシ
14条
1項 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2章 業務
14条の2 (金銭信託に関する契約の方法)
1項 無尽会社が信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
1号 当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。
2号 契約期間を2年とすること。
3号 元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。
14条の3 (資金の運用の方法)
1項 金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。
1号 給付すべき財産の取得
2号 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得
3号 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出
14条の3の2 (無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 無尽業法
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
ノ2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 無尽業務関連苦情( 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 無尽業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
2号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
(同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
3号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんにより無尽業務関連苦情の処理を図ること。
4号 無尽業法施行令 (2009年政令第307号)
第2条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとす
各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
5号 無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 無尽業法
第35条の2第1項第1号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
2項 無尽業法
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
ノ2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
(同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により無尽業務関連紛争( 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
3号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
4号 無尽業法施行令
第2条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとす
各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
5号 無尽業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。
1号 無尽業法 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
2号 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 無尽業法施行令
第2条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとす
各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は 無尽業法 若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 無尽業法施行令
第2条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとす
各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
3章 経理等
14条の4 (無尽業法第14条の規定による準備金の計上)
1項 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
1号 当該剰余金の配当をする日における資本 準備金 又は利益準備金(以下この条において「 準備金 」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零
2号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における 準備金 計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
2項 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益 準備金 の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
1号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額以上である場合零
2号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における 準備金 計上限度額
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
14条の5 (減少する剰余金の額)
1項 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
1号 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、無尽会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
2号 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、無尽会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
15条 (業務報告書等)
1項 無尽業法
第16条
《業務報告書 無尽会社は、事業年度ごとに…》
、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。
2項 前項の業務報告書は、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
4項 金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
16条 (貸借対照表の公告等)
1項 無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。
2項 無尽会社は、 無尽業法
第17条第3項
《3 無尽会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告
ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が 無尽業法
第17条第3項
《3 無尽会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告
ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4項 無尽業法
第17条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》
会社法第2条第33号定義に規定する公告方法をいう。以下同じ。が第35条の2の5第1号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第1項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 この場
の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第1項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。
5項 無尽業法
第17条第5項
《5 前項に規定する無尽会社は、内閣府令で…》
定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものを
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
6項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7項 無尽業法
第17条第5項
《5 前項に規定する無尽会社は、内閣府令で…》
定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものを
の規定による措置は、第5項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。
17条 (監査書の備置き)
1項 無尽業法
第18条
《監査書の備置き 無尽会社の監査役監査等…》
委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。
に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の1週間前までに本店に備え置かなければならない。
17条の2 (附属明細書の記載事項)
1項 無尽業法
第18条の2
《附属明細書の記載事項 無尽会社が会社法…》
第435条第2項計算書類等の作成及び保存の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。
18条 (取締役等の兼職の認可の申請等)
1項 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、 無尽業法
第19条
《取締役等の兼職の制限 無尽会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 履歴書
3号 無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
4号 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
5号 無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
19条 (説明書の記載事項)
1項 無尽業法
第20条
《説明書の交付請求 無尽会社の掛金者は、…》
無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。
1号 掛金
2号 給付金(入札差金を含む。)
3号 入札差金
4号 解約による受払金
5号 利益に組み入れた金額
20条
1項 削除
4章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
21条 (合併の認可の申請)
1項 無尽会社は、 無尽業法
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2号 合併契約の内容を記載した書面
3号 合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款
4号 最終の貸借対照表
5号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
5_2号 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
7号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
21条の2 (会社分割の認可の申請)
1項 無尽会社は、 無尽業法
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
3号 会社分割の当事者である無尽会社の定款
4号 最終の貸借対照表
5号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
5_2号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
6号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
21条の2の2 (事業譲渡等の認可の申請)
1項 無尽会社は、 無尽業法
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2号 最近の日計表
3号 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けに関する契約の内容を記載した書面
4号 事業の全部又は一部の譲受けをする無尽会社の定款
5号 無尽業法
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
ノ4第1項の規定による公告及び催告(同条第2項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5章 業務及財産ノ管理ノ委託
21条の3 (管理契約の認可の申請)
1項 無尽会社は、 無尽業法
第21条の7
《 前条第1項の契約は内閣総理大臣の認可を…》
受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の規定による管理の委託又は受託の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 株主総会の議事録
2号 最近の日計表
3号 管理契約の内容を記載した書面
4号 管理事務執行の方法
21条の4 (管理契約の解除の認可の申請)
1項 無尽会社は、 無尽業法
第21条の11第3項
《第21条の七の規定は第1項の解除に之を準…》
用す
において準用する同法第21条の7の規定による管理契約の解除の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株主総会の議事録
6章 廃業及解散
22条
1項 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
1号 理由書
2号 株主総会ノ議事録
3号 最近ノ日計表
4号 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面
5号 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シタル書面
6号 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
2項 金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
1号 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ申請ヲシタ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ照ラシ已ムヲ得ナイト認メラルルモノデアルコト
2号 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ契約者ノ保護ニ欠クル虞ナキモノデアルコト
7章 指定紛争解決機関
22条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 無尽業法
第30条第4項第1号
《4 次に掲げる者は、清算をする無尽会社次…》
項並びに次条第3項、第5項、第7項及び第8項において「清算無尽会社」という。の清算人となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 破産手
に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
22条の2の2 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 無尽業法
第35条の2第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
22条の2の3 (割合の算定)
1項 無尽業法
第35条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び
第22条の14第2項
《2 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有し
において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び
第22条の14
《届出事項 指定紛争解決機関は、無尽業法…》
第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載
において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容( 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。
第22条の5
《指定申請書の提出 無尽業法第35条の2…》
の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び
第22条の6第2項
《2 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第22条の3第1項第2号の規定により全ての無尽会社に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全
において「 全ての無尽会社 」という。)の数で除して行うものとする。
22条の3 (無尽会社に対する意見聴取等)
1項 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての無尽会社 の参集の便を考慮して定めること。
2号 当該申請をしようとする者は、 全ての無尽会社 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、
第22条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして…》
其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
の五及び
第22条の6第2項
《2 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第22条の3第1項第2号の規定により全ての無尽会社に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全
において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 無尽会社は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨
3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2項 無尽業法
第35条の2第3項
《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》
かじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなけれ
に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所
2号 全ての無尽会社 の説明会への出席の有無
3号 全ての無尽会社 の 意見書 の提出の有無
4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無
5号 提出を受けた 意見書 に 無尽業法
第35条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3項 前項の書類には、無尽会社から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。
4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5項 前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
22条の4 (業務規程で定めるべき事項)
1項 無尽業法
第35条の2の2第8号
《業務規程 第35条の2の2 指定紛争解決…》
機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決等業務( 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
4号 苦情処理手続( 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する苦情処理手続をいう。
第22条の10第1項
《無尽業法第35条の2の3第1項において準…》
用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入無尽会社の顧客が無尽業務関連苦情無尽業法第3
において同じ。)又は紛争解決手続(同法第35条の2第1項に規定する紛争解決手続をいう。
第22条
《 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ…》
為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事録 3 最近ノ日計表 4 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面 5 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シ
の七、
第22条の12第2項
《2 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法
及び
第22条の13
《手続実施記録の保存及び作成 指定紛争解…》
決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。 2 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定す
において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
22条の5 (指定申請書の提出)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
22条の6 (指定申請書の添付書類)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第22条の11第3項第3号
《3 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事
において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2号 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 第22条の3第1項第2号の規定により 全ての無尽会社 に対して交付し、又は送付した 業務規程等
2号 全ての無尽会社 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
3号 無尽会社に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該無尽会社に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合到達した年月日
ロ 到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因
3項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び
第22条の14第2項
《2 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有し
において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、
第22条
《 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ…》
為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事録 3 最近ノ日計表 4 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面 5 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シ
の八及び
第22条の9
《子会社等 無尽業法第35条の2の3第1…》
項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であっ
において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員が 無尽業法
第35条の2第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 紛争解決委員( 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。
第22条の12第2項第3号
《2 無尽業法第35条の2の3第1項におい…》
て準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法
において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに
第22条の14
《届出事項 指定紛争解決機関は、無尽業法…》
第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載
において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
8号 役員等が、暴力団員等( 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。
第22条の14第1項第2号
《指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2…》
の3第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添
において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
22条の7 (手続実施基本契約の内容)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関( 無尽業法
第35条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から
第22条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして…》
其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
の十まで及び
第22条の12
《無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会…》
社の顧客に対する説明 指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面
から
第22条
《 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ…》
為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事録 3 最近ノ日計表 4 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面 5 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シ
の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社( 無尽業法
第35条の2の2第4号
《業務規程 第35条の2の2 指定紛争解決…》
機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務
に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
22条の8 (実質的支配者等)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
7号 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
22条の9 (子会社等)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者とする者
5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
22条の10 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
1号 加入無尽会社の顧客が無尽業務関連苦情( 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
2号 前号の申立てをした加入無尽会社の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入無尽会社の商号
3号 苦情処理手続の実施の経緯
4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
22条の11 (紛争解決委員の利害関係等)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者
2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 当該申立てに係る無尽業務関連紛争( 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
3号 無尽業務関連苦情を処理する業務又は無尽業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
22条の12 (無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明)
1項 指定紛争解決機関は、 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する 手続実施記録 (次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている無尽業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
2号 無尽業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該無尽業務関連紛争の当事者に通知すること。
4号 無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
22条の13 (手続実施記録の保存及び作成)
1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続の申立ての内容
2号 紛争解決手続において特別調停案( 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
22条の14 (届出事項)
1項 指定紛争解決機関は、 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び無尽会社の商号
2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
3号 次項第7号に掲げる場合無尽会社が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該無尽会社の商号
4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
3号 親法人が親法人でなくなったとき。
4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
6号 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
7号 無尽会社から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
9号 加入無尽会社又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
22条の15 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
1項 無尽業法
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、附属雛形により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
8章 雑則
23条 (届出事項)
1項 無尽業法
第35条の2の4
《届出事項 無尽会社は、営業を開始したと…》
き、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合
2号 無尽業法
第7条第3号
《第7条 無尽会社は左の場合に於ては内閣総…》
理大臣の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
及び第4号、
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
並びに
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の七(同法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合
3号 無尽会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人の就任又は退任があった場合
4号 無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては無尽会社の常務に従事する取締役、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があった場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
5号 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)又は支配人であって、他の会社の常務に従事する者がその会社の常務に従事しないこととなった場合
6号 代理店契約を変更、消滅若しくは更新する場合又は代理店主の住所、氏名若しくは職業の変更があった場合
7号 無尽の抽選又は入札を行う会場を無尽会社の営業所又は代理店以外の位置に設置した場合
8号 管理契約を終了した場合
9号 支払停止をした場合又は支払停止中の無尽会社が支払を開始した場合
10号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
11号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
2項 次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
1号 前項第2号に掲げる場合( 無尽業法
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
(無尽会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡に係る部分に限る。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合に限る。)同法第21条の5第1項の規定により公告をしたことを証する書面
2号 前項第6号に掲げる場合同号の規定により変更した代理店契約又は代理店主の内容を記載した書面
24条
1項 無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第1項第5号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ
25条
1項 本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス
2項 本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ 無尽業法
第2条第2項
《営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と…》
看做す
ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス
26条
1項 削除
27条
1項 削除
28条 (予備審査)
1項 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得
2項 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得
28条ノ2 (標準処理期間)
1項 内閣総理大臣又ハ金融庁長官ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル免許、認可、承認又ハ指定ニ関スル申請(予備審査ニ関スルモノヲ除ク)ガ其ノ事務所ニ到達シタル時ヨリ1月以内ニ当該申請ニ対スル処分ヲ為スベク努ムベシ但シ 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
ニ定ムル指定ニ関スル申請ニ対スル処分ハ2月以内ニ為スベク努ムベシ
2項 前項ノ期間ニハ左ノ期間ヲ含マズ
1号 当該申請ヲ補正スルタメニ要スル期間
2号 当該申請ヲシタル者ガ申請内容ヲ変更スルタメニ要スル期間
3号 当該申請ヲシタル者ガ当該申請ニ関スル審査ニ必要ナル内容ヲ追加スルタメニ要スル期間