1項 本令ハ1931年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ1938年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ1941年法律第80号中 無尽業法 第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
、
第5条
《 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》
及
第10条第1項第6号
《無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上の…》
資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府令の定むる
ノ改正規定(以下改正法律ト称ス)施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年9月30日を含む営業年度から適用する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
5項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 無尽会社の業務報告書の様式については、1998年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、1998年10月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 略
2号 無尽業法施行細則 第23条第1項第7号
《無尽業法第35条の2の4に規定する内閣府…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合 2 無尽業法第7条第3号及び第4号、第21条並びに第21条の七同
及び第2項
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この府令は公布の日から施行する。
2項 改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2000年10月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2001年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2002年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2002年10月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2003年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び監査書雛形並びに附属明細書ひな形は、2003年10月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2004年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
2条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 (第3項において「 新 無尽業法施行細則 」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)附則第5条の規定の適用については、同条第2号ロ中「旧商法第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第177条の規定による改正前の 無尽業法 (1931年法律第42号)
第14条第1項
《無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、…》
会社法2005年法律第86号第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利
」とする。
3項 新 無尽業法施行細則 附属雛型は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第5条
《 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得…》
ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式並びに
第6条
《 無尽会社ノ同1人ニ対スル給付金額給付金…》
額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノハ資本金及準備金資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノノ合計額ニ100分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の二まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号、
第2条
《 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ…》
要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法 5 掛金ノ取立
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第1号の2から別紙様式第1号の四まで、別紙様式第1号の6から別紙様式第1号の八まで、別紙様式第4号、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二及び別紙様式第16号の十七並びに
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《 削除…》
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第14号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 有価証券の売買法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前1年以内に
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《 無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ…》
付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 出張所若ハ代理店ノ設置
の規定、
第13条
《 無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出…》
張所ナル名称ヲ附スベシ
中 無尽業法施行細則 第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法施行規則 第13条の3第1項第4号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
及び
第13条の7
《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《業務報告書等 無尽業法第16条の規定に…》
よる業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。 2 前項の業務報告書は、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければな
中 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《貸借対照表の公告等 無尽会社が公告すべ…》
き貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。 2 無尽会社は、無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとする
中 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《監査書の備置き 無尽業法第18条に規定…》
する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の1週間前までに本店に備え置かなければならない。
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《取締役等の兼職の認可の申請等 無尽会社…》
の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。又は支配人は、無尽業法第19条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に
の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《説明書の記載事項 無尽業法第20条の説…》
明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。 1 掛金 2 給付金入札差金を含む。 3 入札差金 4 解約による受払金 5 利益に組み入れた金額
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《 削除…》
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《合併の認可の申請 無尽会社は、無尽業法…》
の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 2 合併契約の内容
中 信託業法施行規則 第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ…》
為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事録 3 最近ノ日計表 4 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面 5 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シ
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《 本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外…》
ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス 本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第2条第2項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《 削除…》
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条
《契約締結時の情報の提供 投資証券募集等…》
契約が成立したときにおける法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっ
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《 削除…》
、
第28条
《予備審査 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ…》
依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後 の銀行法施行規則 (以下「 新 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第3号から第4号の二まで、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、
第2条
《 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ…》
要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法 5 掛金ノ取立
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 (以下この項において「 新 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この項において「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の二、第7号から第7号の三まで、第12号、第12号の二、第15号から第15号の三まで、第16号の十七、第16号の二十及び第16号の25から第16号の二十七まで、
第5条
《 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得…》
ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 (以下「 新 船主相互保険組合法施行規則 」という。)別紙様式第1号並びに
第6条
《 無尽会社ノ同1人ニ対スル給付金額給付金…》
額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノハ資本金及準備金資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノノ合計額ニ100分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 (以下この項において「 新 無尽業法施行細則 」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号第2貸借対照表の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、 新 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、 新 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、 新 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに 新 無尽業法施行細則 業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第2条
《 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ…》
要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法 5 掛金ノ取立
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式及び
第5条
《 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得…》
ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
13条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)
1項 第10条
《 削除…》
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形、
第11条
《認可の申請 無尽会社ガ無尽業法第7条ノ…》
規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事録会社法第319条第1項ノ規定ニ依リ株主総会ノ決議アリタルモノト看
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、
第12条
《 無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ…》
付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 出張所若ハ代理店ノ設置
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、
第13条
《 無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出…》
張所ナル名称ヲ附スベシ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、
第16条
《貸借対照表の公告等 無尽会社が公告すべ…》
き貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。 2 無尽会社は、無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとする
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに
第19条
《説明書の記載事項 無尽業法第20条の説…》
明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。 1 掛金 2 給付金入札差金を含む。 3 入札差金 4 解約による受払金 5 利益に組み入れた金額
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得…》
ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《 無尽会社ノ同1人ニ対スル給付金額給付金…》
額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノハ資本金及準備金資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノノ合計額ニ100分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《 削除…》
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《 無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ6…》
月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《 削除…》
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《 無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出…》
張所ナル名称ヲ附スベシ
の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに
第18条
《取締役等の兼職の認可の申請等 無尽会社…》
の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。又は支配人は、無尽業法第19条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に
の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。
2項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第2条
《 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ…》
要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法 5 掛金ノ取立
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第5条
《 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得…》
ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、
第6条
《 無尽会社ノ同1人ニ対スル給付金額給付金…》
額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノハ資本金及準備金資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノノ合計額ニ100分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式、
第7条
《 削除…》
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。
2項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後 の銀行法施行規則 (以下「 新 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第1号の二、別紙様式第5号及び別紙様式第11号、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 保険業法施行規則 (以下「 新 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の二十四並びに
第7条
《 削除…》
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
中 銀行法施行規則 別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第3条
《 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし…》
[から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スル
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、
第4条
《 削除…》
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、
第5条
《 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得…》
ズ 但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
中 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第6条
《 無尽会社ノ同1人ニ対スル給付金額給付金…》
額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノハ資本金及準備金資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノノ合計額ニ100分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号の改正規定、
第7条
《 削除…》
の規定、
第8条
《 削除…》
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに
第10条
《 削除…》
の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、
第6条第2項
《無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケ…》
ントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 最近ノ日計表 3 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
、第7条第2項、
第8条
《 削除…》
、
第9条第1項
《無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ6月…》
内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
及び
第10条
《 削除…》
の規定公布の日
8条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《 削除…》
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
2条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《営業の免許の申請等 無尽業を営もうとす…》
る株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 無尽契約約款 4 会社の登記事項証明書 5 株主の氏名又は商
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形、監査書雛形及び附属明細書ひな形は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。
3条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ…》
要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法 5 掛金ノ取立
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 (以下この条において「 新 無尽業法施行細則 」という。)業務報告書雛型二記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度( 無尽業法 (1931年法律第42号)
第15条
《事業年度 無尽会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書( 無尽業法 第16条
《業務報告書 無尽会社は、事業年度ごとに…》
、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、 新 無尽業法施行細則 の規定を適用することができる。
2項 新 無尽業法施行細則 業務報告書雛形二記載上の注意1(2)⑦及び同雛形三記載上の注意7の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 無尽業法施行細則 の規定を適用することができる。
3項 新 無尽業法施行細則 業務報告書雛形二記載上の注意1(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 無尽業法施行細則 の規定を適用することができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ…》
要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法 5 掛金ノ取立
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 (以下この条において「 新 無尽業法施行細則 」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2027年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2025年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類については、 新 無尽業法施行細則 の規定を適用することができる。
2項 前項の規定により事業年度に係る書類に初めて 新 無尽業法施行細則 の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新 無尽業法施行細則 に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 新 無尽業法施行細則 の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(次号において「 適用初年度 」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
2号 前号の追加借入利子率で割り引いた 適用初年度 の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明