1931年大蔵省令第27号(特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律施行事務取扱細則)《本則》

法番号:1931年大蔵省令第27号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律施行事務取扱細則左の通定む


1条

1項 特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律施行規則第8条に規定する特別会計恩給負担額通知書は第1号書式に依り仕訳書は第2号書式に依り之を調製すベし

2条

1項 特別会計に於て俸給又は給料を支弁する公務員に関する 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第10条 《 文官、下士官以上の軍人、教育職員、警察…》 監獄職員又は待遇職員にして国庫より俸給又は給料の支給を受くる者の恩給法第59条の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給又は給料の支払を為す際支出官之を控除すべし但し出納官吏俸給又は給料の支払を為す場合に の規定に依る収入金は当該特別会計の歳入として之ガ整理を為すベし

3条

1項 特別会計より一般会計に繰入るる恩給負担金は之を当該年度3月31日迄に一般会計財務省所管歳入として払込むベし

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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