2条1項 特別会計に於て俸給又は給料を支弁する公務員に関する 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第10条 《 文官、下士官以上の軍人、教育職員、警察…》 監獄職員又は待遇職員にして国庫より俸給又は給料の支給を受くる者の恩給法第59条の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給又は給料の支払を為す際支出官之を控除すべし但し出納官吏俸給又は給料の支払を為す場合に の規定に依る収入金は当該特別会計の歳入として之ガ整理を為すベし