附 則
1項 本令は1931年度より之を適用す
附 則(1934年3月17日大蔵省令第6号)
1項 本令は1934年4月1日より之を施行す
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
法番号:1931年大蔵省令第27号
略称:
1項 本令は1931年度より之を適用す
1項 本令は1934年4月1日より之を施行す
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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