1931年大蔵省令第27号(特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入るることに関する法律施行事務取扱細則)《附則》

法番号:1931年大蔵省令第27号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 本令は1931年度より之を適用す

附 則(1934年3月17日大蔵省令第6号)

1項 本令は1934年4月1日より之を施行す

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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