1項 国債の価額を会計帳簿又は財産目録に記載又は記録するには会社法(2005年法律第86号)第432条第1項其の他の法令の規定に拘らズ財務大臣の告示する標準発行価格に依ることを得但し其の取得の際に於ける時価を超ゆることを得ズ
2項 前項の規定は外国に於て発行したる国債には之を適用せズ
法番号:1932年法律第16号
略称:
1項 国債の価額を会計帳簿又は財産目録に記載又は記録するには会社法(2005年法律第86号)第432条第1項其の他の法令の規定に拘らズ財務大臣の告示する標準発行価格に依ることを得但し其の取得の際に於ける時価を超ゆることを得ズ
2項 前項の規定は外国に於て発行したる国債には之を適用せズ
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