附 則
1項 本法は公布の日より之を施行す
2項 1905年法律第20号は之を廃止す
3項 本法施行の際所有する国債にして最終の財産目録調製前に取得したるものは第1項但書の規定の適用に付ては之を最終の財産目録調製の時に於て取得したるものと看做す
附 則(1939年4月5日法律第68号) 抄
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。