手形法《附則》

法番号:1932年法律第20号

本則 >  

附 則

79条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

80条

1項 商法第4編第1章ないし[から〜まで]第3章及 商法施行法 第124条ないし[から〜まで]第126条は之を削除す但し商法其の他の法令の規定の適用上之に依るベき場合に於ては仍其の効力を有す

81条

1項 本法施行前に振出したる為替手形及約束手形に付ては仍従前の規定に依る

82条

1項 本法に於て署名とあるは記名捺印を含む

83条

1項 第38条第2項 《手形交換所に於ける為替手形の呈示は支払の…》 為の呈示たる効力を有す 第77条第1項 《左の事項に関する為替手形に付ての規定は約…》 束手形の性質に反せザる限り之を約束手形に準用す 1 裏書第11条ないし[から〜まで]第20条 2 満期第33条ないし[から〜まで]第37条 3 支払第38条ないし[から〜まで]第42条 4 支払拒絶に に於て準用する場合を含む)の手形交換所は法務大臣之を指定す

84条

1項 拒絶証書の作成に関する事項は勅令を以て之を定む

85条

1項 為替手形又は約束手形より生ジたる権利ガ手続の欠缺又は時効に因りて消滅したるときといえども所持人は振出人、引受人又は裏書人に対し其の受けたる利益の限度に於て償還の請求を為すことを得

86条

1項 裏書人の他の裏書人及振出人に対する為替手形上及約束手形上の請求権の消滅時効は其の者ガ訴を受けたる場合に於て前者に対し訴訟告知を為したるときは訴訟ガ終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに依りて其の訴に係る権利ガ確定せズして訴訟ガ終了したる場合に在りては其の終了の時より6月ガ経過する)迄の間は完成せズ

2項 前項の場合に於て確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに依りて其の訴に係る権利ガ確定したるときは時効は訴訟の終了の時より更に其の進行を始む

87条

1項 本法に於て休日とは祭日、祝日、日曜日其の他の一般の休日及政令を以て定むる日を謂ふ

88条

1項 為替手形及約束手形に依り義務を負ふ者の行為能力は其の本国法に依り之を定む其の国の法ガ他国の法に依ることを定むるときは其の他国の法を適用す

2項 前項に掲グる法に依り行為能力を有せザる者といえども他の国の領域に於て署名を為し其の国の法に依れバ行為能力を有すベきときは責任を負ふ

89条

1項 為替手形上及約束手形上の行為の方式は署名を為したる地の属する国の法に依り之を定む

2項 為替手形上及約束手形上の行為ガ前項の規定に依り有効ならザる場合といえども後の行為を為したる地の属する国の法に依れバ適式なるときは後の行為は前の行為ガ不適式なることに因り其の効力を妨ゲらるることなし

3項 日本人ガ外国に於て為したる為替手形上及約束手形上の行為は其の行為ガ日本法に規定する方式に適合する限り他の日本人に対し其の効力を有す

90条

1項 為替手形の引受人及約束手形の振出人の義務の効力は其の証券の支払地の属する国の法に依り之を定む

2項 前項に掲グる者を除き為替手形又は約束手形に依り債務を負ふ者の署名より生ズる効力は其の署名を為したる地の属する国の法に依り之を定む但し遡求権を行使する期間は一切の署名者に付証券の振出地の属する国の法に依り之を定む

91条

1項 為替手形の所持人ガ証券の振出の原因たる債権を取得するや否やは証券の振出地の属する国の法に依り之を定む

92条

1項 為替手形の引受を手形金額の一部に制限し得るや否や及所持人に一部支払を受諾する義務ありや否やは支払地の属する国の法に依り之を定む

2項 前項の規定は約束手形の支払に之を準用す

93条

1項 拒絶証書の方式及作成期間其の他為替手形上及約束手形上の権利の行使又は保存に必要なる行為の方式は拒絶証書を作るベき地又は其の行為を為すベき地の属する国の法に依り之を定む

94条

1項 為替手形又は約束手形の喪失又は盗難の場合に為すベき手続は支払地の属する国の法に依り之を定む

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 裏書は為替手形又は之と結合したる紙片補…》 箋に之を記載し裏書人署名することを要す 裏書は被裏書人を指定せズして之を為し又は単に裏書人の署名のみを以て之を為すことを得白地式裏書此の後の場合に於ては裏書は為替手形の裏面又は補箋に之を為すに非ザれバ において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。