1932年勅令第12号(1909年法律第22号第1条第2項の規定に依り樹木の集団の範囲を定むるの件)《本則》

法番号:1932年勅令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

1条

1項 1909年法律第22号第1条の規定に依り立木の登記を受くることを得ベき樹木の集団は別表に掲グる樹種の内7種を超えザる種類の樹木のみを以て組成せらるるものに限る但し植栽に依り生立せしめたる樹木の集団に付ては此の制限に依らザることを得

2条

1項 同一の土地に生立する樹木の集団に付2箇以上の立木の登記を為すことを得ズ

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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