1条1項 1909年法律第22号第1条の規定に依り立木の登記を受くることを得ベき樹木の集団は別表に掲グる樹種の内7種を超えザる種類の樹木のみを以て組成せらるるものに限る但し植栽に依り生立せしめたる樹木の集団に付ては此の制限に依らザることを得