農業動産信用法《附則》

法番号:1933年法律第30号

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附 則 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1943年3月11日法律第46号) 抄

76条

1項 本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む

附 則(1947年11月19日法律第133号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から1箇月以内に政令でこれを定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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