1933年法律第42号(身元保証に関する法律)《本則》

法番号:1933年法律第42号

略称:

附則 >  

1条

1項 引受、保証其の他名称の如何を問はズ期間を定めズして被用者の行為に因り使用者の受けたる損害を賠償することを約する身元保証契約は其の成立の日より3年間其の効力を有す但し商工業見習者の身元保証契約に付ては之を5年とす

2条

1項 身元保証契約の期間は5年を超ゆることを得ズ若し之より長き期間を定めたるときは其の期間は之を5年に短縮す

2項 身元保証契約は之を更新することを得但し其の期間は更新の時より5年を超ゆることを得ズ

3条

1項 使用者は左の場合に於ては遅滞なく身元保証人に通知すベし

1号 被用者に業務上不適任又は不誠実なる事跡ありて之ガ為身元保証人の責任を惹起する虞あることを知りたるとき

2号 被用者の任務又は任地を変更し之ガ為身元保証人の責任を加重し又は其の監督を困難ならしむるとき

4条

1項 身元保証人前条の通知を受けたるときは将来に向て契約の解除を為すことを得身元保証人自ら前条第1号及第2号の事実ありたることを知りたるときまた同ジ

5条

1項 裁判所は身元保証人の損害賠償の責任及其の金額を定むるに付被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人ガ身元保証を為すに至りたる事由及之を為すに当り用いたる注意の程度、被用者の任務又は身上の変化其の他一切の事情を斟酌す

6条

1項 本法の規定に反する特約にして身元保証人に不利益なるものは総て之を無効とす

《本則》 ここまで 附則 >  

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