農業動産信用法施行令《本則》

法番号:1933年勅令第307号

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1条

1項 農業動産信用法 の農業用動産の範囲左の如し但し第10号に掲グるもの並に 道路運送車両法 に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものは同法第3章の農業用動産の範囲より之を除く

1号 石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機に限る)、電動機、とらくたー及ボいらー

2号 プらう、ろーたりー、はろー、まにゆあ・ろーダー、たい肥散布機、尿散布機、ブろードきやすたー、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥を併せ行ふものを含む)、移植機(田植機を含む)、かるちヴえーたー、すピードすプれやー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機

3号 稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機を含む)、こんバいん、堀取機、かんしよつるきり機、ばれいしよ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及条桑刈取機

4号 穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製じよう機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機を含む)及製茶機械(蒸機、粗じゆう機、揉捻じゆうねん機、中じゆう機、精じゆう機、乾燥機、萎凋いちよう機、玉解機、ふるいわけ機及いり葉機に限る

5号 もーあー、へい・こんデいしよなー、へい・てつダー、へい・れーき、へい・ベーらー、へい・プれす、牧草乾燥機、へい・えれヴえーたー、飼料切断機、ふおーれジ・はーヴえすたー、ふおーれジ・ブろーあー、さいろ・あんろーダー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵たんく、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳たんく、牛乳分離機、バーん・くりーなー、ふ卵機、育すう機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及鶏ふん乾燥機

6号 桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及繭毛羽取機

7号 とれーらー、貨物自動車、すちーむ・くりーなー及台秤

8号 牛、馬及種豚

9号 総噸数二十噸未満の漁船但し総噸数五噸未満の漁船に在りては発動機の備附あるもの又は長さ7メートル以上のもの

10号 羊、豚(種豚を除く)、鶏及あひる

2条

1項 農業動産信用法 の先取特権を取得することを得る法人左の如し

1号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行ふ農業協同組合連合会

2号 水産業協同組合法 第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行ふ漁業協同組合及同法第87条第1項第3号の事業を行ふ漁業協同組合連合会

2項 農業用動産の抵当権を取得することを得る法人は前項各号に掲グるものの外左の如し

1号 株式会社日本政策金融公庫

2号 沖縄振興開発金融公庫

3号 農林中央金庫

4号 銀行

5号 信用金庫

6号 信用協同組合

7号 農業信用基金協会

8号 漁業信用基金協会

3条

1項 農業動産信用法 第4条第1項第6号 《農業協同組合、信用組合其の他勅令を以て定…》 むる法人ガ農業を為す者に対し左に掲グる行為を為すに必要なる資金の貸付を為したるときは其の債権の元本及利息に付債務者の特定動産の上に先取特権を有す 1 農業用動産又は農業生産物の保存 2 農業用動産の購 の水産養殖用の種苗又は餌料は一定の区域内に於て垂下用懸垂柵若は〔とい〕を建設して為す養殖業又は土、石、竹、木等の囲障に依り限界せられたる一定の区域内に於て為す養殖業に用ふる種苗又は餌料にして左に掲グるものとす

1号 種苗に在りてはかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性のもの)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび

2号 餌料に在りては蚕のさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし

4条

1項 農業動産信用法 第4条第2項 《前項の法人ガ農事実行組合、養蚕実行組合其…》 の他勅令を以て定むる法人に対し其の農業用動産を保存し又は購入する為に必要なる資金の貸付を為したるときまた前項に同ジ に規定する貸付を受くることを得る法人又は同法第12条に規定する抵当権に依り担保せらるる債務を負担することを得る法人左の如し

1号 農業協同組合

2号 農事組合法人

3号 漁業協同組合

5条

1項 抵当権の目的たる農業用動産の所有者之を譲渡せんとするときは其の譲受人に対し左に掲グる事項を告知することを要す

1号 当該動産ガ抵当権の目的たること

2号 抵当権者の名称及事務所

3号 債務の金額、利率、償還方法、発生の時期及弁済期

4号 農業用動産の所有者ガ債務者に非ザるときは債務者の氏名又は名称及住所又は事務所

2項 前項の規定は抵当権の目的たる農業用動産を他の債務の担保に供せんとする場合に於ける其の債権者に対する告知に之を準用す

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