農業動産信用法施行令《附則》

法番号:1933年勅令第307号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は 農業動産信用法 施行の日より之を施行す但し 第2条第2号 《第2条 農業動産信用法の先取特権を取得す…》 ることを得る法人左の如し 1 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行ふ農業協同組合連合会 2 水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行ふ漁業協同組合及同法第87条第1項第3号の事業を行ふ漁 の規定は1933年法律第33号施行の日より之を施行す

附 則(1943年9月10日勅令第705号) 抄 > 1節 施行期日

84条

1項 本令は1943年9月11日より之を施行す

附 則(1943年9月13日勅令第713号) 抄 > 1節 施行期日

78条

1項 本令は1943年9月15日より之を施行す

附 則(1947年12月24日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年2月11日政令第47号)

1項 この政令は、1949年2月15日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第188号)

1項 この法律は、法施行の日から施行する。

附 則(1963年9月13日政令第326号)

1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1968年12月24日政令第339号) 抄

1項 この政令は、1969年3月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する 農業動産信用法 の先取特権及び農業用動産の抵当権に関しては、この政令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1972年5月13日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月29日政令第238号)

1項 この政令は、1975年8月11日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2019年3月25日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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