農業用動産抵当権実行令《本則》

法番号:1933年勅令第309号

略称:

附則 >  

1条

1項 農業用動産の抵当権実行の手続は本令に規定するものの外動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下競売と称す)に関する 民事執行法 1979年法律第4号)其の他の法令の規定に従ふ

2条

1項 農業用動産の競売の申立は申立書に抵当権に関する登記簿の謄本及債権証書を添附して之を為す債権証書を添附すること能はザるときは申立書に其の事由を記載することを要す

2項 抵当権に付其の登記なき場合に於ては裁判所の許可を得て競売の申立を為すことを要す

3条

1項 前条第2項の許可の申請に関する裁判は農業用動産の所在の場所を管轄する地方裁判所に於て 非訟事件手続法 2011年法律第51号)に依り之を為す

2項 許可の裁判は債務者並に農業用動産の所有者及占有者に対しても之を告知することを要す

4条

1項 所有者又は競売の申立に係る抵当権に優先する権利を有せザる者の占有する農業用動産の競売の申立ありたるときは占有者ガ其の提出を拒みたるときといえども執行官差押を為すことを得

2項 執行官前項の規定に依り差押を為すには登記簿の謄本又は 第2条第2項 《抵当権に付其の登記なき場合に於ては裁判所…》 の許可を得て競売の申立を為すことを要す の許可の裁判の正本を提示することを要す

3項 民事執行法 第123条第2項 《2 執行官は、前項の差押えをするに際し、…》 債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。 この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫そ の規定は執行官ガ第1項の規定に依り差押を為す場合に之を準用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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