農業用動産抵当権実行令《附則》

法番号:1933年勅令第309号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は 農業動産信用法 施行の日より之を施行す

附 則(1966年12月20日政令第381号)

1項 この政令は、 執行官法 1966年法律第111号)の施行の日(1966年12月31日)から施行する。

附 則(1980年8月30日政令第231号)

1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前に申し立てられた農業用動産の抵当権実行の事件及び商品券取締法(1932年法律第28号)第2条第1項に規定する権利の実行の事件については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。