1項 本令は 農業動産信用法 施行の日より之を施行す
1項 この政令は、 執行官法 (1966年法律第111号)の施行の日(1966年12月31日)から施行する。
1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に申し立てられた農業用動産の抵当権実行の事件及び商品券取締法(1932年法律第28号)第2条第1項に規定する権利の実行の事件については、なお従前の例による。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。