拒絶証書令《附則》

法番号:1933年勅令第316号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1934年1月1日より之を施行す

附 則(1966年12月20日政令第381号)

1項 この政令は、 執行官法 1966年法律第111号)の施行の日(1966年12月31日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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