法番号:1933年勅令第316号
略称:
本則 >
1項 本令は1934年1月1日より之を施行す
1項 この政令は、 執行官法 (1966年法律第111号)の施行の日(1966年12月31日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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