1条
1項 朝鮮、台湾、樺太又は関東州に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は之を20日とす
2項 南洋群島に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は之を60日とす
2条
1項 日本及満州国以外の亜細亜洲の地域に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は之を60日とす
法番号:1933年勅令第317号
略称:
1項 朝鮮、台湾、樺太又は関東州に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は之を20日とす
2項 南洋群島に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は之を60日とす
1項 日本及満州国以外の亜細亜洲の地域に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は之を60日とす
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