1933年勅令第317号(小切手の呈示期間の特例に関する件)《附則》

法番号:1933年勅令第317号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1934年1月1日より之を施行す

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。