制定文 自動車交通事業財団抵当登記取扱手続左の通定む
1条
1項 自動車交通事業法に依る自動車交通事業財団の登記に付ては本令に別段の規定ある場合を除くの外 不動産登記法 施行細則に従ふ
2条
1項 自動車交通事業財団の登記の事務は商業登記を取扱ふ登記所に於て之を取扱ふ但し東京法務局並に同法務局麹町出張所、芝出張所、台東出張所、墨田出張所、品川出張所、渋谷出張所及淀橋出張所の管轄地に本店を有する会社の所有する自動車交通事業財団の登記の事務は東京法務局に於て之を取扱ふ
3条
1項 自動車交通事業財団の所有者たる会社の本店ガ一登記所の管轄地より他の登記所の管轄地に移転したる場合又は自動車交通事業財団の所有権ガ一登記所の管轄地に本店を有する会社より他の登記所の管轄地に本店を有する会社に移転したる場合に於ては其の自動車交通事業財団の登記の事務は
第24条第1項
《旧本店の所在地の登記所に於て第20条第1…》
項の変更登記を為したるときは登記官吏は遅滞なく登記簿財団目録を含むの謄本及附属書類を新本店の所在地の登記所に移送すベし第21条の所有権移転の登記を為したるときまた同ジ
の規定に依る移送を為すに至る迄仍旧本店の所在地の登記所に於て之を取扱ふ
4条
1項 自動車交通事業財団登記簿は附録様式に依り法務局又は地方法務局の長に於て之を調製すベし
5条
1項 登記所には登記簿、共同人名簿、申請書編綴簿及受附帳の外左の帳簿を備ふベし
1号 共同担保目録綴込帳
2号 申請書類綴込帳
3号 決定原本綴込帳
4号 異議申立書類綴込帳
5号 審査請求事件簿
6号 本登記済証交付帳
7号 通知簿
8号 受領証原符元帳
9号 還納受領証綴込帳
6条
1項 登記の申請書に自動車交通事業法第47条第3項に掲グる路線又は一般自動車道の表示を為すには起点及終点、主たる経過地並に延長を記載し、事業区間の表示を為すには区間の両端の地及主たる営業地を記載すベし
7条
1項 主務官庁の免許、許可又は認可を要する事項の登記を申請するには申請書に主務官庁の免許書、許可書若は認可書又は其の認証ある謄本を添附すベし
8条
1項 自動車交通事業財団に属すベき自動車に付登記を申請するには申請書に登録済を証する主務官庁の書面を添附すベし
9条
1項 登記官吏は申請人をして自動車交通事業法第47条第1項に於て準用する 工場抵当法
第23条第2項
《前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属…》
するときは前項の規定に依り記録すベき事項を遅滞なく管轄登記所に通知すべし
、
第34条第2項
《第23条第2項ないし[から〜まで]第4項…》
の規定は前項の場合に之を準用す 但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
、
第37条第2項
《第23条第2項ないし[から〜まで]第4項…》
の規定は前項の場合に之を準用す 但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
、
第43条
《 第23条ないし[から〜まで]第34条及…》
第37条の規定は新に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記の申請ありたる場合に之を準用す
、
第44条第2項
《前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属…》
するときは其のものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨を遅滞なく管轄登記所に通知すべし
及
第48条第2項
《第44条の規定は前項の場合に之を準用す…》
の規定に依る通知を為すに必要なる不動産の目録を提出せしむることを得
10条
1項 自動車交通事業財団目録の記載は後8条の規定に従ふベし
11条
1項 土地に付ては郡、市、区、町村、字、土地の番号、地目、面積及用方を記載すベし
12条
1項 建物其の他の工作物に付ては其の種類、構造、箇数及面積又は延長を記載し且其の所在の土地を表示すベし
13条
1項 地上権に付ては
第11条
《 土地に付ては郡、市、区、町村、字、土地…》
の番号、地目、面積及用方を記載すベし
に掲グる事項の外設定の目的及範囲、存続期間、地代及其の支払時期、設定の年月日並に所有者の氏名又は名称及住所を記載すベし
14条
1項 賃借権に付ては
第11条
《 土地に付ては郡、市、区、町村、字、土地…》
の番号、地目、面積及用方を記載すベし
又は
第12条
《 建物其の他の工作物に付ては其の種類、構…》
造、箇数及面積又は延長を記載し且其の所在の土地を表示すベし
に掲グる事項の外存続期間、借賃及其の支払時期、設定の年月日、登記其の他賃借権を対抗することを得ベき事由、賃貸人の氏名又は名称及住所並に賃借権の譲渡若は賃借物の転貸を許す特約あるときは其の特約を記載すベし
15条
1項 地役権に付ては承役地の表示、設定の目的及範囲、設定の年月日並に所有者の氏名又は名称及住所を記載すベし
16条
1項 自動車に付ては其の車名、形式、年式及登録番号を記載し且各自動車毎に附属品の品名及数量を記載すベし
2項 軽微なる附属品の記載は概括して之を為すことを得
17条
1項 器具機械に付ては其の種類、構造、箇数及所在を記載し若し製作者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号其の他同種類の他の物と区別するに足るベき特質あるときは其の特質をも記載すベし
2項 土地又は工作物に属する器具機械に付ては其の土地又は工作物毎に前項の記載を為すベし
3項 前条第2項の規定は器具機械の記載に付之を準用す
18条
1項 貯蔵物品に付ては常備のものの種類、数量又は箇数及所在を記載すベし
19条
1項 自動車交通事業財団目録を作成するには日本標準規格B列四番の強靭なる用紙を用ふベし
2項 目録には其の毎葉の綴目に契印すベし但し申請人ガ多数なるときは其の1人の契印を以て足る
20条
1項 自動車交通事業財団の所有者たる会社ガ本店を一登記所の管轄地より他の登記所の管轄地に移したるときは遅滞なく旧本店の所在地の登記所に所有権登記名義人の表示の変更登記の申請を為すベし
2項 前項の申請を為すには自動車交通事業財団目録の写を提出することを要す但し此の写は現に効力を有する部分のみを記載したるものを以て足る
21条
1項 前条第2項の規定は自動車交通事業財団の所有権ガ一登記所の管轄地に本店を有する会社より他の登記所の管轄地に本店を有する会社に移転したる場合の所有権移転登記の申請に付之を準用す
22条
1項 登記官吏ガ登記簿の表示欄に自動車交通事業財団の表示を為すには自動車交通事業法第47条第3項第1号ないし[から〜まで]第5号に掲グる事項を記載すベし
23条
1項 登記官吏ガ登記を為したるときは自動車交通事業財団目録に申請書受附の年月日、受附番号及登記番号を記載すベし
2項 自動車交通事業法第47条第1項に於て準用する 工場抵当法
第39条
《 工場財団に属するものに変更を生し又は新…》
に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記を申請するときは変更したるもの又は新に属したるものを工場財団目録に記録する為の情報を提供すベし
の規定に依り提出したる目録には申請書受附の年月日及受附番号を記載するを以て足る
24条
1項 旧本店の所在地の登記所に於て
第20条第1項
《自動車交通事業財団の所有者たる会社ガ本店…》
を一登記所の管轄地より他の登記所の管轄地に移したるときは遅滞なく旧本店の所在地の登記所に所有権登記名義人の表示の変更登記の申請を為すベし
の変更登記を為したるときは登記官吏は遅滞なく登記簿(財団目録を含む)の謄本及附属書類を新本店の所在地の登記所に移送すベし
第21条
《 前条第2項の規定は自動車交通事業財団の…》
所有権ガ一登記所の管轄地に本店を有する会社より他の登記所の管轄地に本店を有する会社に移転したる場合の所有権移転登記の申請に付之を準用す
の所有権移転の登記を為したるときまた同ジ
2項 前項の登記簿の謄本は現に効力を有する登記のみを記載したるものを以て足る
第20条第2項
《前項の申請を為すには自動車交通事業財団目…》
録の写を提出することを要す但し此の写は現に効力を有する部分のみを記載したるものを以て足る
の規定に依り財団目録の写を提出したるときは之を用ひて財団目録の謄本を作成することを得
25条
1項 新本店の所在地の登記所に於て前条第1項の規定に依る移送を受けたるときは登記官吏は移送を受けたる登記簿の謄本に依り登記を為すベし
2項 前項の登記を為すには登記用紙中登記番号欄に其の登記簿に於ける登記の順序を追ひて新なる番号を記載し其の左側に前登記の登記番号を、表示番号欄及順位番号欄に新なる番号を記載し其の左側に前登記の番号を表示すベし
3項 表示欄及事項欄に為したる登記の末尾には前登記の登記所の名称、登記簿の謄本に依り登記を移したる旨及其の年月日を記載し登記官吏捺印すベし
26条
1項 新本店の所在地の登記所に於て前条の登記を為したるときは登記官吏は旧本店の所在地の登記所に其の旨を通知すベし
2項 旧本店の所在地の登記所に於て前項の通知を受けたるときは登記官吏は登記用紙を閉鎖すベし
27条
1項 第5条第8号
《第5条 登記所には登記簿、共同人名簿、申…》
請書編綴簿及受附帳の外左の帳簿を備ふベし 1 共同担保目録綴込帳 2 申請書類綴込帳 3 決定原本綴込帳 4 異議申立書類綴込帳 5 審査請求事件簿 6 本登記済証交付帳 7 通知簿 8 受領証原符元
の通知簿には前条第1項、
第28条
《 自動車交通事業法第46条第3項第1号の…》
通知には左の事項を掲グベし 1 財団の表示 2 財団所有者の名称及住所 3 登記の年月日 4 抵当権者の氏名又は名称及住所 5 債権額、弁済期及利息 自動車交通事業法第46条第3項第2号の通知には前項
、 不動産登記法 施行細則第69条の二、自動車交通事業法第47条に於て準用する 工場抵当法
第23条第2項
《前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属…》
するときは前項の規定に依り記録すベき事項を遅滞なく管轄登記所に通知すべし
、
第26条
《 第24条第1項の期間内に権利の申出あり…》
たるときは遅滞なく其の旨を所有権保存の登記の申請人に通知すべし
、
第28条第2項
《他の登記所、特許庁又は国土交通大臣に所有…》
権保存の登記の申請ありたる旨を通知したる場合に於ては其の申請を却下したる旨を遅滞なく通知すべし
、
第34条第2項
《第23条第2項ないし[から〜まで]第4項…》
の規定は前項の場合に之を準用す 但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
、
第37条第2項
《第23条第2項ないし[から〜まで]第4項…》
の規定は前項の場合に之を準用す 但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
、
第43条
《 第23条ないし[から〜まで]第34条及…》
第37条の規定は新に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記の申請ありたる場合に之を準用す
、
第44条第2項
《前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属…》
するときは其のものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨を遅滞なく管轄登記所に通知すべし
、
第48条第2項
《第44条の規定は前項の場合に之を準用す…》
及 不動産登記法
第28条
《職権による表示に関する登記 表示に関す…》
る登記は、登記官が、職権ですることができる。
の三、
第60条
《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》
令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
の二、
第61条
《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》
記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
、
第63条
《判決による登記等 第60条、第65条又…》
は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手
ないし[から〜まで]
第63条
《判決による登記等 第60条、第65条又…》
は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手
の三、
第75条第1項
《登記官は、前条第1項第2号又は第3号に掲…》
げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
、第126条第2項、第149条の2第1項、第153条第2項の通知事項、通知を受くる者及通知を発する年月日を記載すベし
28条
1項 自動車交通事業法第46条第3項第1号の通知には左の事項を掲グベし
1号 財団の表示
2号 財団所有者の名称及住所
3号 登記の年月日
4号 抵当権者の氏名又は名称及住所
5号 債権額、弁済期及利息
2項 自動車交通事業法第46条第3項第2号の通知には前項第1号及第2号の事項並に閉鎖の事由及其の年月日を掲グベし
29条
1項 登記官吏ガ自動車交通事業法第47条第1項に於て準用する 工場抵当法
第23条第2項
《前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属…》
するときは前項の規定に依り記録すベき事項を遅滞なく管轄登記所に通知すべし
、
第28条第2項
《他の登記所、特許庁又は国土交通大臣に所有…》
権保存の登記の申請ありたる旨を通知したる場合に於ては其の申請を却下したる旨を遅滞なく通知すべし
、
第34条第2項
《第23条第2項ないし[から〜まで]第4項…》
の規定は前項の場合に之を準用す 但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
、
第37条第2項
《第23条第2項ないし[から〜まで]第4項…》
の規定は前項の場合に之を準用す 但し登記事項証明書又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せす
、
第43条
《 第23条ないし[から〜まで]第34条及…》
第37条の規定は新に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記の申請ありたる場合に之を準用す
、
第44条第2項
《前項に掲けたるものか他の登記所の管轄に属…》
するときは其のものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨を遅滞なく管轄登記所に通知すべし
及
第48条第2項
《第44条の規定は前項の場合に之を準用す…》
の規定に依る通知を受けたるときは不動産登記受附帳に通知事項の要旨、通知を為したる登記所の名称、受附の年月日及受附番号を記載し通知書に受附の年月日及受附番号を記載すベし此の場合に於ては通知事項の要旨は登記の目的欄に、通知を為したる登記所の名称は申請人の氏名欄に之を記載することを要す
30条
1項 自動車交通事業財団目録は永久に之を保存すベし