附 則
1項 本令は自動車交通事業法施行の日より之を施行す
附 則(1939年12月28日司法省令第67号)
1項 本令は1940年1月1日より之を施行す
2項 本令施行の際現に存する用紙に限り本令に依る改正に拘らズ当分の内之を使用することを妨ゲズ
附 則(1940年6月3日司法省令第37号)
1項 本令は1940年6月10日より之を施行す
2項 本令施行前調製したる謄本抄本交付帳の保存期間に付ては仍従前の規定に依る
附 則(1941年1月22日司法省令第4号)
1項 本令は1940年法律第106号施行の日より之を施行す
附 則(1942年5月1日司法省令第36号)
1項 本令は1942年5月4日より之を施行す
附 則(1949年6月1日法務府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この府令施行後でも、なお使用することができる。
3項 従前の規定による抗告書類綴込帳、評価事件簿及び評価書類綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
4項 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(1949年法律第137号)附則第7項の抗告に関する書類は、前項の抗告書類綴込帳に編綴しなければならない。
5項 従前の規定による帳簿で、この府令の規定により廃止されたものは、法務局又は地方法務局の長の許可を得て廃棄することができる。但し、登記簿は、なお当分の間保存しなければならない。