国際信号旗の寸法に関する件《附則》

法番号:1933年逓信省令第51号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1934年1月1日より之を施行す

2項 本令施行の際現に使用する万国船舶信号旗は其の寸法本令に適合せザるものと雖当分の内之を使用することを得

附 則(1969年3月19日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。