附 則
附 則(1937年11月30日農林省・大蔵省・内務省令第2号)
1項 本令は農村負債整理資金特別融通及損失補償法施行の日より之を施行す
附 則(1943年9月20日農林省・大蔵省・内務省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1943年11月15日農商務省・大蔵省・内務省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1944年5月26日農商務省・大蔵省・内務省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
法番号:1933年農林省・大蔵省・内務省令
1項 本令は農村負債整理資金特別融通及損失補償法施行の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
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