法番号:1933年農林省・大蔵省・内務省令
略称:
本則 >
1項 本令は 農村負債整理組合法 施行の日より之を施行す
1項 本令は農村負債整理資金特別融通及損失補償法施行の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
《附則》 ここまで 本則 >
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