1条
1項 船舶安全法
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
ないし[から〜まで]
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
、
第7条第1項
《第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定ニ…》
依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
、
第7条
《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》
ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁
の二、
第8条
《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》
準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ
、
第9条第1項
《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》
テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ
、第2項及第6項、
第10条
《 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ…》
旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハ
ないし[から〜まで]
第10条
《 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ…》
旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハ
の三、
第11条第1項
《管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又…》
ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得
ないし[から〜まで]第4項、
第12条
《 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニ…》
テモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第6条ノ二ないし[から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ 管海官庁ハ必
、
第17条
《 満載吃水線ノ標示ヲ隠蔽、変更又ハ抹消シ…》
タル者ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス
ないし[から〜まで]
第19条
《 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書…》
、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス
、
第20条
《 船舶所有者又ハ船長第12条又ハ第13条…》
ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス
ないし[から〜まで]
第22条
《 船舶所有者、船長又ハ第6条ノ二ないし[…》
から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者第12条第2項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ310,000円以下ノ罰金ニ処ス
、
第24条
《 第10条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ…》
必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ310,000円以下ノ罰金トス
、
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
、
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の七十一ないし[から〜まで]
第27条
《 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別…》
段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
、第29条の三、
第29条の4第1項
《第1章ノ規定ニ依ル検査登録検査確認機関又…》
ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ、認定、認可、型式承認若ハ検定機構又ハ登録検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換以下検査等ト称スヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所
及第3項並に第29条の五の規定は日本船舶に非ザる船舶にして同法第29条の七各号の一に掲グるものに之を準用す
2条
1項 船舶安全法
第13条
《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》
ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海
及
第23条
《 船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシ…》
テ第13条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ310,000円以下ノ罰金ニ処ス
の規定は日本船舶に非ザる船舶にして同法第29条の7第1号又は第2号に掲グるものに之を準用す
3条
1項 船舶安全法
第25条の48第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(同法第25条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含む)の政令を以て定むる期間は3年とす
4条
1項 船舶安全法
第25条の58第3項
《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
(同法第25条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含む)の政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するに要する旅費の額に相当するものとす此の場合に於て其の旅費の額の計算に関し必要なる細目は国土交通省令を以て之を定む
5条
1項 船舶安全法
第29条の4第1項
《第1章ノ規定ニ依ル検査登録検査確認機関又…》
ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ、認定、認可、型式承認若ハ検定機構又ハ登録検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換以下検査等ト称スヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所
の政令を以て定むる独立行政法人は国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構とす
6条
1項 国土交通大臣漁船に関し左に掲グる事項に付法律政令の制定改廃案を閣議に提出し又は国土交通省令の制定改廃を為さんとするときは予め農林水産大臣に議すベし
1号 船舶の構造設備及之に関する法の適用範囲
2号 満載吃水線の標示及 船舶安全法
第4条第1項
《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》
行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
の規定に依る無線電信又は無線電話に関する法の適用範囲
3号 船舶の従業制限
4号 船舶検査の種類、時期及機関