船舶安全法施行令《附則》

法番号:1934年勅令第13号

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附 則 抄

1項 本令は1934年3月1日より之を施行す

2項 外国船舶検査規則は之を廃止す

3項 船舶安全法 第32条ないし[から〜まで]第36条の規定は日本船舶に非ザる船舶にして同法第29条の7第1号又は第2号に掲グるものに、同法第32条ないし[から〜まで]第33条の規定は日本船舶に非ザる船舶にして同法第29条の7第3号に掲グるものに之を準用す

附 則(1943年11月1日勅令第856号) 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1945年5月19日勅令第307号) 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1973年11月24日政令第344号)

1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1974年7月1日政令第257号)

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年8月28日政令第274号)

1項 この政令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。

附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《 船舶安全法ないし[から〜まで]第5条、…》 第7条第1項、第7条の二、第8条、第9条第1項、第2項及第6項、第10条ないし[から〜まで]第10条の三、第11条第1項ないし[から〜まで]第4項、第12条、第17条ないし[から〜まで]第19条、第2 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第496号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

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