漁船特殊規程《別表など》

法番号:1934年逓信省・農林省令

略称:

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別表 (第66条関係)

属具名称

数量

摘要

双眼鏡

1個

気圧計

1個

ますと灯

1個(全長50メートル以上の漁船にあつては、2個

1 全長50メートル以上の漁船にあつては第1種ますと灯、全長20メートル以上50メートル未満の漁船にあつては第1種ますと灯又は第2種ますと灯、全長20メートル未満の漁船にあつては第1種ますと灯、第2種ますと灯又は第3種ますと灯とすること。

2 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、ますと灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあつては、増備するますと灯は、1個とすることができる。

3 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。

げん

一対

1全長50メートル以上の漁船にあつては、第1種げん灯とすること。

2全長50メートル未満の漁船にあつては、第1種げん又は第2種げん灯とすること。ただし、全長20メートル未満の漁船にあつては、第1種両色灯1個をもつて代用することができる。

船尾灯

1個

全長50メートル以上の漁船にあつては第1種船尾灯、全長50メートル未満の漁船にあつては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。

停泊灯

1個(全長50メートル以上の漁船にあつては、2個

全長50メートル以上の漁船にあつては第1種白灯、全長50メートル未満の漁船にあつては第1種白灯又は第2種白灯とすること。

紅灯

2個

全長50メートル以上の漁船にあつては第1種紅灯、全長50メートル未満の漁船にあつては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。

引き船灯

1個

1 全長50メートル以上の漁船にあつては第1種引き船灯、全長50メートル未満の漁船にあつては第1種引き船灯又は第2種引き船灯とすること。

2 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。

紅色せん光灯

1個

1第2種紅色せん光灯とすること。

2 海上交通安全法施行令(1973年政令第5号)第5条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。

緑色せん光灯

1個

1第2種緑色せん光灯とすること。

2 海上交通安全法(1972年法律第115号)第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する全長200メートル以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。

漁業灯

一式

この表の備考によること。

漁業形象物

一式

黒色球形形象物

3個

大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。

黒色円すい形形象物

1個

1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。

2 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。

紅色円すい形形象物

1個

1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。

2 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。

黒色円筒形形象物

2個

1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。

2 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。

黒色ひし形形象物

1個

1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。

2 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。

探照灯

1個

1 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長20メートル以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。

2 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。

国際信号旗

一組(総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船以外の船舶であつて、総とん数一〇〇とん未満の漁船、第1種漁船並びに長さ25メートル未満の第2種漁船及び第3種漁船は、NC二旗

1 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。

2 海上交通安全法第7条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第2種漁船及び第3種漁船にあつては、長さ25メートル未満のものに限る。)であつて、総とん数一〇〇とん以上のものには、海上交通安全法施行規則(1973年運輸省令第9号)第6条第3項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。

国際海事機関が採択した国際信号書

一冊

総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船以外の船舶であつて、総とん数一〇〇とん未満の漁船、第1種漁船並びに長さ25メートル未満の第2種漁船及び第3種漁船には、備え付けることを要しない。

国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻

一冊

国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船には、備え付けることを要しない。

しー・あんかー

1個

1 効果的なものであること。

2 総とん数二〇〇とん以上の漁船には、備え付けることを要しない。

信号灯

1個

1 昼間でも使用できるものであること。

2 けープたうん協定適用船以外の船舶であつて、国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船、船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第1種漁船並びに長さ25メートル未満の第2種漁船及び第3種漁船には、備え付けることを要しない。

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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