附 則 抄
74条
1項 本令は1934年3月1日より之を施行す
76条
1項 本令施行前製造し又は製造に着手したる船舶に付ては
第4条
《 削除…》
、
第5条
《 主機関用燃油槽を上甲板以上の場所に設く…》
るときは其の容量は全燃油庫の容量の100分の十五を超ゆることを得ズ
、
第7条
《 運搬漁船及特殊漁船を除くの外漁船の舷側…》
には載貨門を設くることを得ズ
、
第9条
《 舷墻の高さは一一〇せんちメートルを超ゆ…》
ることを得ズ 但し各舷墻柱若は防撓材の間に於て舷墻上部に十分なる面積の無蓋開口を設くるとき又は長さ70メートル以上の漁船に於て舷墻に十分なる面積の放水口を設くるときは適当に舷墻の高さを増加することを得
、
第12条
《 暴露せる上甲板又は船楼甲板に設くる艙口…》
、機関室口、出入口、天窓、通風器等の諸口及甲板口を蔽囲する甲板室に付ては縁材の甲板上の高さを左表に掲グるもの以上と為すベし 但し直接波浪を受けザる場所に於けるもの又は特殊の水密装置を備ふるものは縁材の
、
第14条
《 暴露せる上甲板又は船楼甲板に設くる機関…》
室口に付ては囲壁の甲板上面よりの高さを左表に掲グるもの以上と為すベし 漁船の種別 囲壁の甲板上の高さ糎 第1種漁船又は捕鯨船 45 第2種漁船又は第3種漁船捕鯨船を除く 長さ二五米未満のもの 60 長
、
第44条
《 活魚艙は其の周壁を鋼製と為すことを要し…》
其の構造及材料の寸法に付ては船舶構造規則中水密隔壁に関する規定を準用す 活魚艙は其の頂部迄漲水して行ふ水密試験に堪ふるものなることを要す
ないし[から〜まで]
第46条
《 削除…》
及
第56条
《 特殊漁船には上甲板以上の場所又は上甲板…》
直下の甲板間の場所に於て成るベく船員室より隔離したる箇所に適当なる病室を設くベし
の規定に依らザることを得
78条
1項 本令施行の際現に存する居室に付ては
第54条
《 居席は之を二層以上と為すことを得ズ 但…》
し居室の高さ1・6メートル以上ある場合に限り居席を二層と為すことを得
の規定に依らザることを得
79条
1項 本令施行の際現に漁船に備ふる錨、錨鎖又は鋼索に付ては之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り第63条の規定に依らザることを得
附 則(1952年11月13日農林・運輸省令第4号)
1項 この省令は、1952年11月19日から施行する。
2項 1950年12月31日以前にきーるをすえ付けた捕鯨母船については、管海官庁がこの省令により救命艇を備え付けることが実際上困難であると認める限度において、普通艇をもつて第47条の2第1項第1号に掲げる救命艇に代えることができる。
附 則(1953年12月7日農林・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1954年1月1日から施行する。
附 則(1955年4月12日農林・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年10月20日農林・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船舶機関規則 (1956年運輸省令第55号)附則第3項の規定により従前の例によつた機関については、この省令による改正前の
第70条
《漁船に関し施設しなければならない事項及び…》
その標準に関する特例について必要な事項 この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。
及び第71条の規定は、なお効力を有する。
附 則(1957年11月1日農林・運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船に特に施設すべき事項及びその標準については、1958年10月31日(当該漁船について、1958年2月1日以後に行われる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行われるものの時期が1958年10月30日以前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船の消防設備又は居住設備のうち、管海官庁が改正後の漁船特殊規程によることが実際上困難であると認めるものについては、前項に規定する時期以後も、なお従前の例による。
附 則(1958年6月26日農林・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にきーる又は敷をすえ付けた漁船については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。
附 則(1958年12月26日農林・運輸省令第3号)
1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船については、なお従前の例による。
附 則(1961年5月25日農林・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1961年6月24日から施行する。
附 則(1962年8月31日農林・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行の日から1963年11月30日(当該船舶について、1962年12月1日以後に行なわれる定期検査又は中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が1963年11月30日前である場合には、その検査の時期)までは、改正後の
第53条
《 漁船の居室には船舶設備規程第80条、第…》
84条、第85条第2項及第87条第2項は之を準用せズ
、
第54条
《 居席は之を二層以上と為すことを得ズ 但…》
し居室の高さ1・6メートル以上ある場合に限り居席を二層と為すことを得
及び
第55条
《 漁船の最大搭載人員は各居室の定員の和と…》
す 各居室の定員は左の各号の計算法に依り算出したる員数の中小なるものとす 1 居室の容積を左表に掲グる単位容積にて除したる員数 2 寝台を備ふる室に付ては寝台の数と寝台外の場所の面積を左表に掲グる単位
の規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、また、改正後の
第53条
《 漁船の居室には船舶設備規程第80条、第…》
84条、第85条第2項及第87条第2項は之を準用せズ
の二及び
第58条
《 漁船には左の各号に依り大便所を設くベし…》
但し総噸数三十噸未満の漁船に在りては船舶の構造上管海官庁に於て已むことを得ズと認むる場合に於ては第2号又は第4号の規定の適用を斟酌することを得 1 便器の数は最大搭載人員30人又は其の端数毎に1箇以
の規定は適用しない。
3項 前項の期間経過後は、同項の船舶でその構造上やむを得ないと認めるものについては、管海官庁は、改正後の
第54条
《 居席は之を二層以上と為すことを得ズ 但…》
し居室の高さ1・6メートル以上ある場合に限り居席を二層と為すことを得
、
第55条
《 漁船の最大搭載人員は各居室の定員の和と…》
す 各居室の定員は左の各号の計算法に依り算出したる員数の中小なるものとす 1 居室の容積を左表に掲グる単位容積にて除したる員数 2 寝台を備ふる室に付ては寝台の数と寝台外の場所の面積を左表に掲グる単位
又は
第58条第2号
《第58条 漁船には左の各号に依り大便所を…》
設くベし 但し総噸数三十噸未満の漁船に在りては船舶の構造上管海官庁に於て已むことを得ズと認むる場合に於ては第2号又は第4号の規定の適用を斟酌することを得 1 便器の数は最大搭載人員30人又は其の端数毎
若しくは第4号の規定の適用を斟酌することができる。
附 則(1963年9月25日農林・運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《 本令に於て動力漁船とは推進機関を有する…》
漁船を謂ひ第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船を謂ひ運搬漁船とは漁船特殊規則第5条第4号に掲グる業務に従事する漁船を謂ひ特殊漁船とは長さ70メ
中漁船特殊規程
第49条
《救助艇 総とん数九百五十とん以上のけー…》
プたうん協定適用船には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定により備え付ける救助艇が、救命
の改正規定は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1965年5月19日農林省・運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
5項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船については、新規則第50条、新規則第47条第5項において準用する 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第48条第2項
《2 前項の規定によりロールオン・ロールオ…》
フ旅客船に備え付ける救命いかだは、自動復原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ、自動復原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ以下「自動復原救命いかだ等」という。でなければならない。 ただし、最大搭載
及び
第90条
《救命いかだ 救命いかだは、次に掲げる要…》
件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命いかだをできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては十分を超えない時間内に進
(第7号及び第8号に係るものに限る。)、新規則第51条の6第2項において準用する 船舶救命設備規則
第77条
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
第2種船又は第4種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第1種船及び第3種船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 1 平水区域を航行区域とする船舶 2 沿
、
第80条
《探照灯 第1種船及び第3種船に備え付け…》
る救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。 2 極海域航行船第1種船及び第3種船を除く。に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。 ただし、当該船舶の
及び
第84条
《救命いかだ進水装置 第1種船であつて第…》
48条第1項、第49条第1項又は第50条第1項から第3項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの及び第2種船であつて第56条第1項、第57条第1項又は第58条第1項の規定により進水装置用救
並びに新規則第51条の14第1項において準用する 船舶消防設備規則 (1965年運輸省令第37号)
第54条
《 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行…》
区域とする総トン数千トン以上の第4種船限定近海船を除く。には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置し
(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、
第57条
《貨物区域における消防設備 総トン数二千…》
トン以上の第3種船又は第4種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。
(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、
第58条
《 削除…》
及び
第60条第1項
《第3種船及び第4種船には、内燃機関主機又…》
は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点から
(国際航海に従事する総とん数千とん以上の捕鯨母船にあつては第1号に係るもの、その他の工船にあつては第1号及び第2号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
6項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた 一般漁船 については、新規則第51条の5第1項並びに新規則第51条の14において準用する 船舶消防設備規則
第45条第1項
《第1種船等には、内燃機関主機又は合計出力…》
375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも10メー
(第3号に係るものを除く。)、
第57条第1項
《総トン数二千トン以上の第3種船又は第4種…》
船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 ただし、次に掲げる要件に適
及び
第58条
《 削除…》
の規定は、適用しない。
7項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船への救命艇、端艇及び救命いかだ並びに救命艇揚おろし装置の備付けについては、附則第3項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
8項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船及び 一般漁船 への消火ポんプ、非常ポんプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガす消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
9項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船及び 一般漁船 にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸気消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガす消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
10項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた漁船の脱出設備の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附 則(1965年8月26日農林省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1965年9月1日から施行する。
附 則(1967年6月27日農林省・運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
附 則(1968年8月10日農林省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後に建造に着手した漁船以外の漁船については、なお従前の例によることができる。ただし、 満載喫水線規則 附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附 則(1969年3月19日農林省・運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1973年6月9日農林省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1975年10月23日農林省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1975年11月10日から施行する。
附 則(1977年7月1日農林省・運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1977年7月15日から施行する。
2項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船燈(緑色閃光燈及び引き船燈を除く。)については、1977年7月15日から1981年7月14日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「 新特殊規程 」という。)第66条第1項及び
第2条
《同等効力 この省令の規定に適合しない消…》
防設備であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指
の規定による改正後の 小型漁船安全規則 (以下「 新小型規則 」という。)
第40条
《船灯等 船灯前条の規定により小型漁船に…》
備え付けなければならない灯火をいう。及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
の規定(備え付けなければならない船燈の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、 新特殊規程 第67条の3第1項及び 新小型規則 第40条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
附 則(1980年5月6日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された工船(
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「 新特殊規程 」という。)第47条第1項の工船をいう。以下同じ。)の救命いかだの備付けについては、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
4項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートル以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
5項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された工船及び 一般漁船 ( 新特殊規程 第48条第1項の一般漁船をいう。以下同じ。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項及び第7項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
6項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された工船及び 一般漁船 の消火ポんプ、固定式鎮火性ガす消火装置、固定式あわ消火装置、固定式加圧水噴霧装置及び火災探知装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
7項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の漁船特殊規程
第51条の14第1項
《船舶消防設備規則第44条第6項、第45条…》
の二、第48条第6項及び第59条第1項の規定は、一般漁船同令第44条第6項、第48条第6項及び第59条第1項の規定については、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。について準用する。
において準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令(1980年運輸省令第12号)第9条の規定による改正前の 船舶消防設備規則 の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の工船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、 新特殊規程 第51条の14第1項で準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令第9条の規定による改正後の 船舶消防設備規則
第57条第1項
《総トン数二千トン以上の第3種船又は第4種…》
船であつてタンカー以外のものには、貨物区域ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 ただし、次に掲げる要件に適
の固定式鎮火性ガす消火装置に代えることができる。
8項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用刊行物については、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
9項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された漁船のら針儀の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された漁船に施行日に現に備え付けている磁気こんパす及び音響測深機(施行日に現に建造され、又は改造中の漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、それぞれ 新特殊規程 の規定に適合しているものとみなす。
附 則(1980年10月20日農林水産省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、1980年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された漁船に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機( 施行日 に現に建造又は改造中の漁船にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、改正後の漁船特殊規程
第51条の14第1項
《船舶消防設備規則第44条第6項、第45条…》
の二、第48条第6項及び第59条第1項の規定は、一般漁船同令第44条第6項、第48条第6項及び第59条第1項の規定については、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。について準用する。
において準用する 船舶消防設備規則 (1965年運輸省令第37号)
第64条第1項
《第43条の2第4項、第43条の三、第43…》
条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条
(同項において準用する同令第45条の2に限る。)及び第2項において準用する同令第45条の2の規定は、適用しない。
附 則(1984年8月30日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「 現存漁船 」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第5項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、なお従前の例によることができる。
2項 現存漁船 の消火ポんプ、非常ポんプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガす消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が45りッとるの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
3項 現存漁船 (工船(
第1条
《 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船…》
に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「 新漁船特殊規程 」という。)第47条第1項の工船をいう。)に限る。)については、 新漁船特殊規程 第51条の14第1項において準用する 船舶消防設備規則 (1965年運輸省令第37号)
第57条の2第1項
《近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域…》
とする総トン数五百トン以上の第4種船近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。及び総トン数五百トン未満の第4種船には、車両甲板区域に、第43条の2第3項第2号閉囲された車両甲板区域にあ
、
第59条第3項
《3 前項の船舶には、油だきボイラ室に、容…》
量が135リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器油だきボイラの出力が175キロワット未満である場合には、容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器
、
第63条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備
の二、
第63条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備
の三、
第63条
《消防員装具等 次の表の上欄に掲げる船舶…》
には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具総トン数百トン未満のものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備
の四、同令第64条第1項において準用する同令第46条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)並びに同令第64条第3項において準用する同令第41条の2第2項及び
第48条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、総とん数九百…》
五十とん以上のけープたうん協定適用船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める
の規定は、適用しない。
4項 現存漁船 ( 一般漁船 ( 新漁船特殊規程 第48条第1項の一般漁船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程
第51条の14第4項
《4 船舶消防設備規則第38条第2項及び第…》
3項、第41条の三並びに第48条第2項の規定は、総とん数千とん以上の一般漁船同令第38条第2項及び第3項の規定については総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を、同令第41条の3の規定につい
において準用する 船舶消防設備規則
第59条第3項
《3 前項の船舶には、油だきボイラ室に、容…》
量が135リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器油だきボイラの出力が175キロワット未満である場合には、容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器
及び新漁船特殊規程
第51条の14第5項
《5 船舶消防設備規則第38条第2項及び第…》
3項、第40条第1項並びに第44条第1項の規定は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船について準用する。 この場合において、同令第40条第1項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「漁船特殊
において準用する 船舶消防設備規則
第48条第2項
《2 第1種船等及び係留船の調理室のレンジ…》
からの排気用のダクト旅客定員が36人を超える第1種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければな
の規定は、適用しない。
5項 現存漁船 の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
6項 現存漁船 の磁気こんパすの備付けについては、 当初検査時期 までは、なお従前の例によることができる。
7項 施行日 において 現存漁船 に現に備え付けている磁気こんパす及び音響測深機については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
8項 現存漁船 であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1985年12月24日農林水産省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条第4項の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
附 則(1986年6月27日農林水産省・運輸省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 一般漁船 (以下「 現存漁船 」という。)の救命設備の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
2項 現存漁船 であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1991年10月11日農林水産省・運輸省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 1993年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「 1993年 現存漁船 」という。)については、1993年7月31日までの間(同日前に 改正法 第1条の規定による改正後の 船舶安全法 (以下「 新安全法 」という。)
第4条第1項
《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》
行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
の規定による無線電信又は無線電話(以下「 新
第4条
《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》
航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
設備 」という。)を施設し、及びこれに係る 新安全法
第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
の規定による最初の検査(以下「 当初検査 」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「 新規程 」という。)第51条の4の規定は、適用しない。
2項 1993年8月1日において 1993年現存漁船 である 一般漁船 に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1993年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「 旧規程 」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間(同日前に 新
第4条
《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》
航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
設備 を施設し、及びこれに係る 当初検査 に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、 新規程 の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3項 1992年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「 現存漁船 」という。)については、1995年1月31日までの間(同日前に 新
第4条
《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》
航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
設備 を施設し、及びこれに係る 当初検査 に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、 新規程 第51条の4の三及び
第51条の4の4
《持運び式双方向無線電話装置 一般漁船に…》
は、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船にあつては3個、総とん数三〇〇とん以上の一般漁船総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。にあつては2個、総とん数三〇〇とん未満のもの
の規定は、適用しない。
4項 1995年2月1日において 現存漁船 である 一般漁船 に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1995年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって 旧規程 に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新規程 のれーダー・とらんすポんダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5項 現存漁船 については1995年1月31日までの間、現存漁船以外の漁船については1993年7月31日までの間は、 旧規程 第51条の4の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの漁船が、 新規程 又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(1994年農林水産省・運輸省令第1号)第1条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びれーダー・とらんすポんダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6項 1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「 1995年 現存漁船 」という。)については、1999年1月31日までの間は、 新規程 第51条の4の2の規定は、適用しない。
附 則(1992年1月27日農林水産省・運輸省令第1号)
1項 この省令中、
第1条
《 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船…》
に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
の規定は1992年2月1日から、
第2条
《 本令に於て動力漁船とは推進機関を有する…》
漁船を謂ひ第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船を謂ひ運搬漁船とは漁船特殊規則第5条第4号に掲グる業務に従事する漁船を謂ひ特殊漁船とは長さ70メ
の規定は公布の日から施行する。
附 則(1994年5月19日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船…》
に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
の規定、
第2条
《 本令に於て動力漁船とは推進機関を有する…》
漁船を謂ひ第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船を謂ひ運搬漁船とは漁船特殊規則第5条第4号に掲グる業務に従事する漁船を謂ひ特殊漁船とは長さ70メ
中 小型漁船安全規則
第26条
《救命設備の備付数量 第2種小型漁船には…》
、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮環 2個 4 小
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《同等効力 小型漁船の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
並びに次条及び附則第3条第3項の規定は、1994年11月4日から施行する。
2条 (漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 1994年11月4日前に建造され、又は建造に着手された 一般漁船 に同日に現に備え付けている救命艇(同日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、
第1条
《 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船…》
に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
の規定による改正後の漁船特殊規程
第48条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、総とん数九百…》
五十とん以上のけープたうん協定適用船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年7月15日農林水産省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。
2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に漁船特殊規程を適用する場合における総とん数については、この省令による改正後の漁船特殊規程
第1条の2
《 本令を適用する場合に於ける総とん数は船…》
舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の二の総とん数とす 前項の規定に拘らズ第69条の五及別表信号灯の項の規定を適用する場合に於ける総とん数は船舶設備規程1934年逓信省令第6号第1条第3
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年10月26日農林水産省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1995年11月4日から施行する。
附 則(1998年4月20日農林水産省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第1種漁船に備える錨及び錨鎖については、船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
3項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年6月30日農林水産省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された木製漁船(次項において「 現存木製漁船 」という。)の船体の構造については、改正後の第2章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 現存木製漁船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの船体の構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1998年7月1日農林水産省・運輸省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 において施行日前に建造され、又は建造に着手された 一般漁船 に現に備え付けている救命艇(施行日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、改正後の
第48条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、総とん数九百…》
五十とん以上のけープたうん協定適用船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2002年6月25日農林水産省・国土交通省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「 現存漁船 」という。)については、
第1条
《 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船…》
に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 現存漁船 ( 船舶安全法施行規則
第1条第2項第1号
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
及び第2号の漁船(同項第2号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存 一般漁船 等」という。)にあっては、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の漁船特殊規程
第68条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第42条第3項の規定に違反した者 3 第46条第4項の規定に違反した者 4 第55条の2
に定めるところによることができる。
3項 現存漁船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2003年11月26日農林水産省・国土交通省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については、この省令による改正後の漁船特殊規程
第66条
《 漁船に備ふベき航海用具は別表に定むる所…》
に依る 電気船灯を常用する総噸数五百噸以上の漁船の檣灯、舷灯及船尾灯は二重式と為すベし 但し当該電気船灯に対する予備として油船灯を備ふる場合に在りては此の限に在らズ
の規定にかかわらず、当該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日農林水産省・国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 一般漁船 については、この省令による改正後の漁船特殊規程
第51条の2の2
《いまーしョん・すーつ 総とん数五百とん…》
以上の一般漁船総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船を除く。及び総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、最大搭載人員と同数のいまーしョん・すーつを備え付けなければならない。 た
の規定は、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附 則(2009年12月22日農林水産省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日農林水産省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(2009年法律第69号)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2014年7月1日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された総とん数千とん以上の 一般漁船 については、この省令による改正後の漁船特殊規程
第51条の12第2項
《2 前項の規定により消防員装具を備え付け…》
る漁船には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
の規定にかかわらず、当該一般漁船について2018年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年12月22日農林水産省・国土交通省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 一般漁船 (次項において「 現存一般漁船 」という。)については、この省令による改正後の漁船特殊規程
第51条の14第3項
《3 船舶消防設備規則第39条第3項、第4…》
0条第3項、第41条の四、第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定は、総とん数五百とん以上の一般漁船同令第41条の4の規定については船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶同項第2号の
及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存一般漁船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2017年10月25日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2018年1月31日)から施行する。
附 則(2023年3月10日農林水産省・国土交通省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年の漁船の安全のためのとれもりのす国際条約に関する1993年のとれもりのす議定書の規定の実施に関する2012年のけープたうん協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、 施行日 前に建造に着手されたもの)であって施行日から3年を経過する日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次項及び第3項において「 現存船 」という。)については、改正後の漁船特殊規程の規定(
第51条の4
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
一般漁船には、1個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
の三、第51条の4の4第2項、
第66条
《 漁船に備ふベき航海用具は別表に定むる所…》
に依る 電気船灯を常用する総噸数五百噸以上の漁船の檣灯、舷灯及船尾灯は二重式と為すベし 但し当該電気船灯に対する予備として油船灯を備ふる場合に在りては此の限に在らズ
別表、
第68条
《 第2種漁船けープたうん協定適用船を除く…》
、第3種漁船けープたうん協定適用船を除く又はけープたうん協定適用船には従業場所の海図其の他予定されたる航海に必要なる航海用刊行物を備ふベし 但し機能等に付告示を以て定むる要件に適合する電子海図情報表示
及び
第69条の2
《 第2種漁船けープたうん協定適用船を除く…》
、第3種漁船けープたうん協定適用船を除く又はけープたうん協定適用船には機能等に付告示を以て定むる要件に適合する「標準磁気こんパす」及予備の羅盆を備ふベし 但し管海官庁に於て差支なしと認むる場合に在りて
から
第69条
《 帆檣を有する漁船には檣に相当する帆一揃…》
及左の予備帆を備ふベし 予備帆の種類 数 備考 「ふォーる、すてーする」 1 「かッたー」、「けッち」又は「するープ」の帆装を有するものは「ふォーる、すてーする」一枚のみ又「らッガー」の帆装を有するも
の四の二までの規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 にあっては、 施行日 前においても改正後の漁船特殊規程の規定の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法
第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
に規定する検査を受けることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2023年12月28日農林水産省・国土交通省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2条 (漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船…》
に付施設すベき事項及其の標準に関する特例は本令の定むる所に依る
の規定による改正前の漁船特殊規程
第51条
《救命浮環 第1種漁船には2個、第2種漁…》
船及び第3種漁船一般漁船に限る。には4個の救命浮環を備え付けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、総とん数九百五十とん以上のけープたうん協定適用船には、総とん数三千とん以上のものにあつては8
の四及び
第51条の4の2
《非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装…》
置 一般漁船には、1個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔
の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。