1935年大蔵省令第8号(供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後1年を経過したる場合及供託金ガ政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件)《本則》

法番号:1935年大蔵省令第8号

略称:

附則 >  

制定文 供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後1年を経過したる場合及供託金ガ政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件左の通定む


1条

1項 出納官吏事務規程第35条ないし[から〜まで]第38条及第72条の規定は供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後1年を経過したる場合に之を準用す

2条

1項 保管金取扱規程第16条ないし[から〜まで]第18条の規定は供託金ガ時効其の他の事由に因り政府の所得に帰したる場合に之を準用す

3条

1項 前2条の規定に依り出納官吏事務規程及保管金取扱規程の規定を準用する場合に於て所管大臣の職務は朝鮮に在りては朝鮮総督、台湾に在りては台湾総督、関東州に在りては満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島に在りては南洋庁長官之を行ふ

《本則》 ここまで 附則 >  

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