1935年大蔵省令第8号(供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後1年を経過したる場合及供託金ガ政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件)《附則》

法番号:1935年大蔵省令第8号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 本令は公布の日より之を施行す

《附則》 ここまで 本則 >  

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