1936年外務省令第4号(外務省並に在外公館へ納むる収入印紙の消印方)《附則》

法番号:1936年外務省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 1897年外務省令第7号は之を廃止す

《附則》 ここまで 本則 >  

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