制定文 英国船舶の検査に関する件左の通定む
1項 英国政府に於て交付したる旅客及安全証書は 船舶安全法
第15条第1項
《国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ掲…》
グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス
の規定に依り同法に依り交付したる船舶検査証書と同一の効力を有するものとす
法番号:1936年逓信省令第71号
略称:
制定文 英国船舶の検査に関する件左の通定む
1項 英国政府に於て交付したる旅客及安全証書は 船舶安全法
第15条第1項
《国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ掲…》
グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス
の規定に依り同法に依り交付したる船舶検査証書と同一の効力を有するものとす
《本則》 ここまで 附則 >
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