文化勲章令《本則》

法番号:1937年勅令第9号

略称:

附則 >  

1項 文化勲章は文化の発達に関し勲績卓絶なる者に之を賜ふ

2項 文化勲章は綬を以て胸部中央に之を佩ブ

《本則》 ここまで 附則 >  

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