1937年大蔵省令第14号(収入印紙の紙質に関する件)《附則》

法番号:1937年大蔵省令第14号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 従前の収入印紙は当分の内之を使用することを得

《附則》 ここまで 本則 >  

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