船用品試験機試験規程《本則》

法番号:1937年逓信省令第31号

略称:

附則 >  

制定文 船用品試験機試験規程左の通定む


1章 総則

1条

1項 船用品試験機(以下試験機と称す)を分ちて左の4種とす

1号 引張試験機

2号 圧縮試験機

3号 硬試験機

4号 衝撃試験機

2条

1項 試験機は左に掲グる事項を具備するものなることを要す

1号 据附正確なること

2号 構造堅牢なること

3号 動作円滑なること

4号 精度十分なること

3条

1項 試験機の刃、刃承、軸、軸承、槓桿、荷重標示、荷重装置其の他各部は秤量に等しき指示荷重を以て全荷重試験を行ひ異状を呈せザるものなることを要す

4条

1項 試験機の精度の試験は前条の試験を行ひたる後之を行ふものとす

5条

1項 精度の試験に用ふる検定器、重錘、槓桿装置、標準試験片其の他の計測器具は当該官吏の適当と認むるものなることを要す

6条

1項 特殊の構造を有する試験機の試験方法は運輸大臣の適当と認むる所に依る

7条

1項 試験機には明瞭且耐久的の文字を以て左の各号の標示を為すベし

1号 種類及型式

2号 製造番号

3号 秤量

4号 製造年月

5号 製造者の氏名又は名称

8条

1項 本令の規定に該当せザる試験機は当該官吏に於て本令の規定に該当するものと同一の効力を有すと認むるものに限り之を本令に適合するものと看做す

2章 引張試験機及圧縮試験機

9条

1項 引張試験機及圧縮試験機は指示荷重を秤量に達せしめたる後放置し六〇秒時経過するも其の減少ガ秤量の20%を超えザるものなることを要す

10条

1項 引張試験機及圧縮試験機の精度の試験は秤量に応ジ適当に定めたる五以上の試験荷重(指示荷重に依る以下同ジ)に付之を行ふものとす但し同一試験機にして秤量を変更し得るものに在りては最大秤量に対する試験の場合を除くの外各秤量に対する試験荷重は之を五未満と為すことを得

2項 前項の試験荷重中最大の荷重は秤量の80%以上なることを要す但し秤量三〇〇瓲以上の試験機に在りては当該官吏の見込に依り80%未満と為すことを得

11条

1項 前条の試験は無荷重状態より順次荷重を増加し最大試験荷重に達せしめ更に順次荷重を減少して其の都度各試験荷重に付之を行ふものとす

2項 前項の試験は五回之を反覆するものとす

12条

1項 本令に合格したる引張試験機及圧縮試験機の第二回以後の試験に於ては当該官吏の見込に依り精度の試験に於ける最大試験荷重、試験荷重の数及試験反覆回数を減ズることを得

13条

1項 機差は荷重を順次増加する場合及順次減少する場合夫々各試験荷重に付之に対する作用荷重を測定し其の平均を求め左の算式に依り算定するものとす

14条

1項 引張試験機及圧縮試験機の精度は機差ガ正負1%を超えズ且同一試験荷重に対する作用荷重ガ著しく不同ならザるものなることを要す

15条

1項 引張試験機及圧縮試験機の感量は無荷重状態に於て荷重指示装置の平衡位置を明瞭に変化せしむる為当該試験機に加ふベき荷重を以て之を定むるものとす但し同一試験機にして秤量を変更し得るものに在りては最大秤量に対し之を定むるに止むることを得

2項 前項の平衡位置の変化明瞭なりと認むベき程度は試験機の種類に応ジ当該官吏之を定む

16条

1項 引張試験機及圧縮試験機の感量は最小目盛の表はす荷重を超えザることを要す但し当該官吏に於て差支なしと認むるときは此の限に在らズ

3章 硬試験機

17条

1項 硬試験機を分ちて左の2種とす

1号 押痕式硬試験機

2号 反撥式硬試験機

18条

1項 押痕式硬試験機にして油圧に依り荷重を加ふるものは指示荷重を秤量に達せしめたる後放置し三〇秒時経過するも其の減少を来さザるものなることを要す

19条

1項 押痕式硬試験機の圧子及反撥式硬試験機の鎚は構造堅牢にして形状正確なるものなることを要す

20条

1項 押痕式硬試験機の精度の試験は秤量に応ジ適当に定めたる五以上の試験荷重(指示荷重に依る以下同ジ)に付之を行ひ反撥式硬試験機の精度の試験は秤量に応ジ適当に定めたる五以上の試験硬度数に付之を行ふものとす

2項 前項の試験は五回之を反覆するものとす

21条

1項 押痕式硬試験機の荷重装置の機差の算定は 第13条 《 機差は荷重を順次増加する場合及順次減少…》 する場合夫々各試験荷重に付之に対する作用荷重を測定し其の平均を求め左の算式に依り算定するものとす の規定に依る

22条

1項 押痕式硬試験機の荷重装置の各試験荷重に対する機差は正負1%を超えズ且同一試験荷重に対する作用荷重ガ著しく不同ならザるものなることを要す

23条

1項 硬試験機の精度は試験機の種類に応ジ其の全機差ガ左表に掲グるものを超えザることを要す

4章 衝撃試験機

24条

1項 衝撃試験機の振子系の吊心及重心並に衝撃刃縁の中点は一直線上に在ることを要す

25条

1項 衝撃試験機の衝撃刃縁の中点と撃心とは能ふ限り一致せしむることを要し其の距離は一〇みりメートルを超えザるを標準とす

26条

1項 衝撃試験機の鎚の最大振上り角度は持上ゲ角度より小にして其の差は一度を超ゆることを得ズ

《本則》 ここまで 附則 >  

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