附 則
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 1927年7月逓信省令第24号船用品試験機試験規程は之を廃止す
附 則(1943年11月1日運輸通信省令第6号) 抄
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1945年5月19日運輸省令第1号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
法番号:1937年逓信省令第31号
略称:
1項 本令は公布の日より之を施行す
2項 1927年7月逓信省令第24号船用品試験機試験規程は之を廃止す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
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