陸上交通事業調整法《本則》

法番号:1938年法律第71号

略称:

附則 >  

1条

1項 本法に於て陸上交通事業とは鉄道事業、軌道事業、路線を定むる一般乗合旅客自動車運送事業其の他勅令を以て指定する事業を謂ふ

2条

1項 国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等( 国家行政組織法 第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関を謂ふ)にして政令を以て定むるもの(以下審議会等と称す)の意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及範囲、之と密接なる関係を有する兼業の処置並に左の各号に依る調整の方法を決定すベし

1号 会社の合併、分割又は設立

2号 事業の譲受又は譲渡

3号 事業の共同経営

4号 事業の管理の委託又は受託

5号 連絡上必要なる線路其の他の設備の新設、変更又は共用

6号 運賃又は料金の制定、変更又は協定

7号 連絡運輸、直通運輸其の他運輸上の協定

8号 用品其の他の共同購入、共同修繕其の他調整上必要と認むる方法

2項 国土交通大臣は前項の決定に依り陸上交通事業経営者に対し前項第1号の事項の実施を勧告し又は同項第2号ないし[から〜まで]第8号の事項の実施を命ズベし

3条

1項 陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依り国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし

2項 陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す

3項 国土交通大臣前項の裁定を為さんとするときは審議会等の意見を徴すベし但し重要ならザるものに付ては此の限に在らズ

4項 国土交通大臣第2項の裁定を為したるときは関係陸上交通事業経営者に之を通知すベし

4条

1項 削除

5条

1項 第2条第1項 《国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業…》 の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及 の規定に依り決定したる調整の区域内に於ける陸上交通事業経営の免許又は特許にして重要なるものは国土交通大臣審議会等の意見を徴し之を為すベし

6条

1項 第2条 《 国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事…》 業の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類 の規定に依る調整の実施に因り調整の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法(2005年法律第86号)第676条に規定する募集社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く)を引受くる者の募集、合併、分割及解散の決議は国土交通大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ

7条

1項 北海道、府県及市町村其の他之に準ズベきもの 第2条 《 国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事…》 業の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類 の規定に依る調整の実施に因り陸上交通事業を経営する会社の株主若は債権者と為り又は其の会社に事業の管理を委託したる場合に於ては北海道庁長官、府県知事又は市町村長其の他之に準ズベき者は其の指名する職員をして会社法の定むる選任方法に依り其の会社の取締役、執行役又は監査役たらしむることを得此の場合に於ては市制第77条及第78条又は町村制第65条及第66条若は之を準用する北海道一級町村制 第1条 《 本法に於て陸上交通事業とは鉄道事業、軌…》 道事業、路線を定むる一般乗合旅客自動車運送事業其の他勅令を以て指定する事業を謂ふ の規定を適用せズ

2項 前項の規定に依り会社の取締役、執行役又は監査役と為りたる者普通地方公共団体の長の補助機関たる職員たる身分を失ひたるときは取締役、執行役又は監査役の職を失ふ

8条

1項 削除

9条

1項 鉄道事業法 軌道法 道路運送法 又は之に基きて発する命令に依り免許、特許、許可又は認可を受くることを要するものに付ては 第3条 《 陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依…》 り国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし 陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザると 又は 第6条 《 第2条の規定に依る調整の実施に因り調整…》 の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律200 の規定に依り認可を受けたるときは国土交通省令の定むる所に依り当該法令の規定に依る免許、特許、許可又は認可を受けたるものと看做す

10条

1項 第3条第2項 《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》 たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す の裁定ありたる場合に於て 第2条第1項第2号 《国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業…》 の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及 の譲受の価額、同項第3号の共同経営に於ける収得若は負担の金額の割合又は同項第4号の管理と報酬金額に付不服ある者は協定の相手方を被告とし裁定の通知を受けたる日より6月内に出訴することを得

2項 第3条第2項 《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》 たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す の裁定に付ての審査請求に於ては 第2条第1項第2号 《国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業…》 の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及 の譲受の価格其の他前項に規定する事項に付ての不服を其の裁定に付ての不服の理由と為すことを得ズ

11条

1項 第2条第2項 《国土交通大臣は前項の決定に依り陸上交通事…》 業経営者に対し前項第1号の事項の実施を勧告し又は同項第2号ないし[から〜まで]第8号の事項の実施を命ズベし の規定に依り事業を譲受けたる者前条の規定に依り出訴したる場合に於ては裁定に基く譲受価額と自己の見積価額との差額に相当する金銭を供託することを得

12条

1項 陸上交通事業経営者本法若は本法に基きて発する命令又は之に基きて為す処分に違反したるときは国土交通大臣は審議会等の意見を徴し次の処分を為すことを得

1号 取締役、執行役其の他の役員を解任すること

2号 他人をして事業経営者の計算に於て事業の管理を為さしむること

3号 事業の全部又は一部の停止を為さしむること

4号 免許又は特許の全部又は一部を取消すこと

《本則》 ここまで 附則 >  

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