1項 陸上交通事業調整法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業…》
の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及
の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。ただし、 法
第2条第1項
《国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業…》
の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及
の規定に基づき、国土交通大臣が 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。