1項 本令ハ 陸上交通事業調整法 施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ1940年法律第106号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
1項 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、1948年3月15日から、これを適用する。
1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(1948年7月10日)から、これを適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。