制定文 陸上交通事業調整法施行規則 左の通定む
1条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第1項
《陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依り…》
国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし
の会社の合併又は分割の協定の認可申請書には当事者連署(新設分割の場合に於ては署名)の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合に於ては分割計画書)の謄本
2号 合併又は分割に関する株主総会の議事及決議の要領書又は無限責任社員若は総社員の同意書の謄本
3号 合併又は分割の方法に関する説明書(株式割当等の比率算定の基礎を附記すること)
4号 合併後存続する会社若は合併に因り設立する会社又は分割に因り事業を承継する会社の定款の謄本
5号 事業収支概算書
2条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第1項
《陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依り…》
国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし
の会社設立の協定の認可申請書には左に掲グる事項を記載し当事者連署の上国土交通大臣に之を提出すベし
1号 発起人の氏名及住所
2号 会社の主たる事務所の設置地、商号及資本の総額
3号 会社の目的たる事業の大要
4号 現物出資を為す者の氏名、出資の目的たる財産、其の価格並に之に対して与ふる株式の種類及数並に其の説明
2項 前項の認可申請書には左の書類を添附すベし
1号 定款の謄本
2号 事業の譲受又は管理の受託を為さんとするときは
第3条
《 陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依…》
り国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし 陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザると
の規定に準ズる書類
3号 建設費又は興業費の概算書及事業収支概算書
3条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第2項
《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》
たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す
の事業の譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
1号 譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託に関する契約書の謄本
2号 譲受の価額又は管理の報酬金額の説明書
3号 譲受の価額支払に関する説明書(支払の方法、時期等を記載すること)
4号 譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託に関し公共団体の議会、株主総会、無限責任社員、総社員又は組合員の決議又は同意を要するときは其の議事及決議の要領書又は同意書の謄本
5号 鉄道財団、軌道財団又は道路交通事業財団を目的とする抵当権の設定あるときは抵当権者に対する催告書又は抵当権者の同意書の謄本
4条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第2項
《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》
たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す
の事業の共同経営の協定の認可申請書には左に掲グる事項を記載し当事者連署の上国土交通大臣に之を提出すベし
1号 共同経営を為す区間
2号 共同経営の範囲及方法
3号 収入の割賦及支出の分担の方法
4号 共同経営を為す期間
5号 其の他参考となるベき事項
2項 前項の認可申請書には左の書類を添附すベし
1号 共同経営契約書の謄本
2号 共同経営に関し公共団体の議会、株主総会、無限責任社員、総社員又は組合員の決議又は同意を要するときは其の議事及決議の要領書又は同意書の謄本
3号 共同経営の為会社を設立せんとするときは
第2条
《 国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事…》
業の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類
の規定に準ズる書類
5条
1項 前4条に規定する協定の認可申請に伴ひ之と同時に左に掲グる事項に付許可又は認可の申請を為さんとするときは 鉄道事業法 、 軌道法 、 道路運送法 又は之に基きて発する命令に規定する書類又は図面を協定の認可申請書に添附すベし
1号 鉄道又は軌道
い 起業目論見書記載事項、線路又は工事方法の変更に関する事項
ろ 工事施行に関する事項
は 車両の設計又は設計の変更に関する事項
に 運賃又は料金の制定若は変更に関する事項
ほ 他の鉄道又は軌道の車両運転に関する事項
へ 運転速度又は度数の制定若は変更に関する事項
と 運輸営業の休止又は廃止に関する事項
ち 其の他必要なる事項
2号 旅客自動車運送事業
い 事業計画の変更に関する事項
ろ 専用自動車道の工事施行に関する事項
は 専用自動車道の工事方法変更に関する事項
に 事業の休止又は廃止に関する事項
ほ 其の他必要なる事項
2項 前項の規定は地方運輸局長又は都道府県知事の許可又は認可を受くベき事項に之を適用せズ
6条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第2項
《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》
たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す
の連絡上必要なる線路其の他の設備の新設、変更又は共用の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
1号 当該協定に関する契約書の謄本
2号 線路の新設ガ免許、許可又は特許を要するものなるときは 鉄道事業法
第4条
《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4
、 軌道法施行規則
第1条
《 軌道の特許申請書には次の書類及図面を添…》
付すベし 1 起業目論見書 2 線路予測図 3 建設費概算書第1号様式 4 運輸事業の収支概算書第2号様式 5 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本 6 既設会社に在りては軌道の営業を目的とす
、又は 道路運送法施行規則
第4条
《事業計画 法第5条第1項第3号の事業計…》
画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地
に規定する書類
3号 新設、変更若は共用ガ線路、工事方法、事業計画若は起業目論見書記載事項の変更の認可申請を要するものなるとき又は新設、変更若は共用に伴ひ他の鉄道若は軌道の車両を運転せんとするときは 鉄道事業法施行規則
第7条
《事業基本計画等の変更の認可申請 法第1…》
項の規定により事業基本計画又は法第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏
、
第14条
《工事計画の変更の認可申請 法第9条第1…》
項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類及び図面により
、
第16条
《鉄道施設の変更の認可申請 法第12条第…》
1項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更に係る工事計画変更前の鉄道施設の
、
第20条
《車両の確認申請 法第13条第1項の規定…》
により車両の確認を申請しようとする者次項及び第3項に規定する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 使用区間 3 車種及び記号番号
、 軌道法施行規則
第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
、
第18条
《 削除…》
の二、 道路運送法施行規則
第42条
《工事方法の変更の認可申請 法第75条第…》
3項において準用する法第54条第1項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住
(
第47条
《構造又は設備の変更の認可申請及び届出 …》
第42条及び第43条の規定は、法第75条第3項において準用する法第67条において準用する法第54条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。
に於て準用する場合を含む)、 自動車道事業規則
第13条
《工事方法の変更の認可申請 法第54条第…》
1項の規定により、一般自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類
(
第24条
《構造又は設備の変更の認可申請及び届出 …》
第13条及び第14条の規定は、法第67条において準用する法第54条の規定による一般自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。
に於て準用する場合を含む)、
第22条
《事業計画の変更の認可申請 法第66条第…》
1項の規定により、自動車道事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類
に規定する書類又は変更起業目論見書
2項 前項の場合に於て工事施行を伴ふときは 鉄道事業法施行規則
第10条
《工事の施行の認可申請 法第8条第1項の…》
規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所
、 軌道法施行規則
第7条
《 工事施行認可申請書には次の書類及図面を…》
添付すベし 1 線路実測図 2 工事方法書 3 建設費予算書第3号様式 4 特許を受けたる者会社の発起人なるときは定款及会社設立の登記事項証明書
又は 道路運送法施行規則
第36条
《工事施行の認可申請 法第75条第3項に…》
おいて準用する法第50条第1項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 工事を施
に規定する書類を添附すベし
7条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第2項
《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》
たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す
の運賃又は料金の制定又は変更の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本並に 鉄道事業法施行規則
第32条第2項
《2 法第16条第1項の規定により旅客運賃…》
等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金上限設定変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする旅客運賃
、
第33条
《旅客運賃等の届出 法第16条第3項又は…》
第4項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃料金設定変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする
、
第34条
《旅客の料金の届出 法第16条第8項の特…》
別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。 1 特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金 2 特別急行
、 軌道法施行規則
第19条
《 旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては…》
一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし 前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表第4号様式営業粁程表第5
ないし[から〜まで]
第22条
《 旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料…》
金前条第2項に規定する料金を除くの変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし 前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すベし 前条第2項
又は 道路運送法施行規則
第8条
《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限…》
の認可申請 法第9条第1項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並
ないし[から〜まで]
第10条
《一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小…》
さい運賃及び料金の届出 法第9条第1項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃 イ 定期的に運行する自動車により観
に規定する書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
8条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第2項
《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》
たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す
の規定に依る同法第2条第1項第6号(運賃又は料金の制定又は変更を除く)ないし[から〜まで]第8号の事項の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
2項 前項の場合に於て他の鉄道若は軌道の車両の運転、運転速度若は度数の制定若は変更又は事業計画の変更を為さんとするときは 鉄道事業法施行規則
第20条
《車両の確認申請 法第13条第1項の規定…》
により車両の確認を申請しようとする者次項及び第3項に規定する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 使用区間 3 車種及び記号番号
、
第35条
《運行計画の届出 法第17条の規定により…》
列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画
、 軌道法施行規則
第18条
《 削除…》
の二、
第24条
《 運転速度及度数の認可申請書には運転速度…》
及度数表第8号様式を添付し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に之を提出すべし 前項の認可を受けたる後運転速度の増加又は最高許容度数の変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し実施の月日を記載し所管
又は 道路運送法施行規則
第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
及ビ
第15条
《事業計画の変更の届出等 法第3項の国土…》
交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別運行の態様の別を含む。に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 次に掲げる事項 イ 営業所ごとに配置する
に規定する書類を添附すベし
9条
1項 陸上交通事業調整法
第3条第2項
《陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受け…》
たるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザるときは国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り協議調はザる事項を裁定す
の協定成立せザるときは当事者は左に掲グる事項を記載したる裁定申請書を国土交通大臣に提出すベし
1号 当事者の氏名又は名称
2号 申請の目的
3号 協議調はザる事項及其の事由
4号 協議調ひたる事項あらバ其の事項
2項 当事者の一方より裁定申請書を提出したる場合に於ては当該申請者は遅滞なく申請書の写を相手方に送付すベし
10条
1項 天災其の他已むことを得ザる事由に因り国土交通大臣の指定する期間内に 陸上交通事業調整法
第3条
《 陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依…》
り国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし 陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザると
の認可を申請すること能はザるときは当事者の申請に因り国土交通大臣は期間を伸長することを得
2項 前項の申請書には伸長の期間及事由を記載すベし
11条
1項 陸上交通事業調整法
第2条第2項
《国土交通大臣は前項の決定に依り陸上交通事…》
業経営者に対し前項第1号の事項の実施を勧告し又は同項第2号ないし[から〜まで]第8号の事項の実施を命ズベし
の規定に依り会社の合併、分割又は設立の勧告を受けたる者指定せられたる期間内に協定を為すこと能はザるときは其の事由を具し遅滞なく国土交通大臣に届出ヅベし
12条
1項 陸上交通事業経営者
第1条
《 陸上交通事業調整法第3条第1項の会社の…》
合併又は分割の協定の認可申請書には当事者連署新設分割の場合に於ては署名の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 合併契約書又は分割契約書新設分割の場合に於ては分割計画書の謄本 2 合併又は
ないし[から〜まで]
第4条
《 陸上交通事業調整法第3条第2項の事業の…》
共同経営の協定の認可申請書には左に掲グる事項を記載し当事者連署の上国土交通大臣に之を提出すベし 1 共同経営を為す区間 2 共同経営の範囲及方法 3 収入の割賦及支出の分担の方法 4 共同経営を為す期
及
第6条
《 陸上交通事業調整法第3条第2項の連絡上…》
必要なる線路其の他の設備の新設、変更又は共用の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 当該協定に関する契約書の謄本 2 線路の新設ガ免許、許可又は特許を要す
ないし[から〜まで]
第8条
《 陸上交通事業調整法第3条第2項の規定に…》
依る同法第2条第1項第6号運賃又は料金の制定又は変更を除くないし[から〜まで]第8号の事項の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 前項の場合
の規定に依り認可を受けたる事項を実施したるときは其の年月日を記載し遅滞なく国土交通大臣に之を届出ヅベし
2項 前項の場合に於て 鉄道事業法 、 軌道法 又は 道路運送法 に基きて発する命令に依り届出を為すベき事項に該当するものあるときは当該命令に規定する書類を添附すベし
3項 鉄道事業法 、 軌道法 又は 道路運送法 に基きて発する命令に依り届出を為すベきものに付ては第1項の届出を為したるときは当該命令に依る届出を為したるものと看做す
13条
1項 陸上交通事業調整法
第6条
《 第2条の規定に依る調整の実施に因り調整…》
の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律200
の定款の変更の認可申請書には変更の事由を具し株主総会の議事及決議の要領書を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
14条
1項 陸上交通事業調整法
第6条
《 第2条の規定に依る調整の実施に因り調整…》
の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律200
の社債の募集の認可申請書には左に掲グる事項を記載し国土交通大臣に之を提出すベし
1号 社債募集を要する事由
2号 社債の総額
3号 各社債の金額
4号 社債発行の価額又は其の最低価額
5号 社債の利率
6号 社債募集の始期及終期
7号 社債償還の方法及期限
8号 利息支払の方法及期限
9号 数回に分ちて社債の払込を為さしむるときは其の払込の金額及時期
10号 社債募集の委託を受けたる会社あるときは其の商号
11号 担保附社債なるときは担保附社債信託法第19条又は
第19条
《 陸上交通事業調整法第11条の規定に依り…》
供託したる者は其の旨を国土交通大臣に届出ヅベし
の二に規定する信託証書に記載する事項(前各号に重複する事項は之を省略することを得)
12号 其の他参考となるベき事項
2項 前項の認可申請書には資本の総額及払込株金額の説明書、償還を了へザる社債の登記簿抄本、最終の貸借対照表並に社債募集に関する株主総会の議事及決議の要領書を添附すベし
15条
1項 陸上交通事業調整法
第6条
《 第2条の規定に依る調整の実施に因り調整…》
の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律200
の合併又は分割の認可申請書には合併又は分割の事由を具し当事者連署(新設分割の場合に於ては署名)の上
第1条
《 本法に於て陸上交通事業とは鉄道事業、軌…》
道事業、路線を定むる一般乗合旅客自動車運送事業其の他勅令を以て指定する事業を謂ふ
の規定に準ズる書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
16条
1項 陸上交通事業調整法
第6条
《 第2条の規定に依る調整の実施に因り調整…》
の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律200
の解散の決議の認可申請書には解散の事由を具し株主総会の議事及決議の要領書を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
17条
1項 陸上交通事業調整法
第7条
《 北海道、府県及市町村其の他之に準ズベき…》
もの第2条の規定に依る調整の実施に因り陸上交通事業を経営する会社の株主若は債権者と為り又は其の会社に事業の管理を委託したる場合に於ては北海道庁長官、府県知事又は市町村長其の他之に準ズベき者は其の指名す
の規定に依り公共団体の職員ガ会社の取締役、執行役若は監査役と為り又は其の職を失ひたるときは当該会社は其の職員の身分を具し登記事項証明書を添附して国土交通大臣に之を届出ヅベし
18条
1項 陸上交通事業調整法
第10条第1項
《第3条第2項の裁定ありたる場合に於て第2…》
条第1項第2号の譲受の価額、同項第3号の共同経営に於ける収得若は負担の金額の割合又は同項第4号の管理と報酬金額に付不服ある者は協定の相手方を被告とし裁定の通知を受けたる日より6月内に出訴することを得
の規定に依り出訴したる者は訴状の写を遅滞なく国土交通大臣に提出すベし
19条
1項 陸上交通事業調整法
第11条
《 第2条第2項の規定に依り事業を譲受けた…》
る者前条の規定に依り出訴したる場合に於ては裁定に基く譲受価額と自己の見積価額との差額に相当する金銭を供託することを得
の規定に依り供託したる者は其の旨を国土交通大臣に届出ヅベし
20条
1項 第1条
《 陸上交通事業調整法第3条第1項の会社の…》
合併又は分割の協定の認可申請書には当事者連署新設分割の場合に於ては署名の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 合併契約書又は分割契約書新設分割の場合に於ては分割計画書の謄本 2 合併又は
、
第3条
《 陸上交通事業調整法第2項の事業の譲受若…》
は譲渡又は管理の委託若は受託の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託に関する契約書の謄本 2 譲受の価額又は管理の報酬金
、
第4条
《 陸上交通事業調整法第3条第2項の事業の…》
共同経営の協定の認可申請書には左に掲グる事項を記載し当事者連署の上国土交通大臣に之を提出すベし 1 共同経営を為す区間 2 共同経営の範囲及方法 3 収入の割賦及支出の分担の方法 4 共同経営を為す期
、
第13条
《 陸上交通事業調整法第6条の定款の変更の…》
認可申請書には変更の事由を具し株主総会の議事及決議の要領書を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
、
第14条
《 陸上交通事業調整法第6条の社債の募集の…》
認可申請書には左に掲グる事項を記載し国土交通大臣に之を提出すベし 1 社債募集を要する事由 2 社債の総額 3 各社債の金額 4 社債発行の価額又は其の最低価額 5 社債の利率 6 社債募集の始期及終
及
第16条
《 陸上交通事業調整法第6条の解散の決議の…》
認可申請書には解散の事由を具し株主総会の議事及決議の要領書を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
の株主総会の議事及決議の要領書には左に掲グる事項を記載すベし
1号 資本の総額
2号 株式の総数
3号 株主の総数
4号 出席株主及委任株主の総数
5号 出席株主及委任株主の有する株式の総数並に其の議決権の個数
2項 数種の株式を発行したる場合又は株式の総数と議決権の個数と一致せザる場合に於ては前項各号の事項に其の内訳を附記すベし
21条
1項 陸上交通事業調整法
第3条
《 陸上交通事業経営者前条第2項の勧告に依…》
り国土交通大臣の指定する期間内に協定を為したるときは之ガ認可を申請すベし 陸上交通事業経営者前条第2項の命令を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に協定を為し之ガ認可を申請すベし協定成立せザると
又は
第6条
《 第2条の規定に依る調整の実施に因り調整…》
の区域内に於ける主要なる陸上交通事業を包括し経営するに至りたる会社にして勅令に依り指定するものの定款の変更、会社法2005年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律200
の規定に依り認可を受けたるときは 鉄道事業法
第3条
《許可 鉄道事業を経営しようとする者は、…》
国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別前条第1項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。について行う。 3 第1種鉄道事業及び第2種鉄道事業の許可は、業務の
、
第7条
《事業基本計画等の変更 鉄道事業の許可を…》
受けた者以下「鉄道事業者」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽
、
第8条
《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認
、
第9条
《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》
を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道
、
第12条
《鉄道施設の変更 鉄道事業者は、第10条…》
第1項又は前条第1項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交
、
第13条
《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》
業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営
、
第16条
《旅客の運賃及び料金 鉄道運送事業者は、…》
旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認
、
第25条
《列車の運行の管理等の受委託 列車の運行…》
の管理その他国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これ
、
第26条
《事業の譲渡及び譲受等 鉄道事業の譲渡及…》
び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を
、
第28条
《事業の休止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》
部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。
、
第28条
《事業の休止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》
部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。
の二、
第29条
《法人の解散 鉄道事業者たる法人の解散の…》
決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、当該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除
、 鉄道事業会計規則
第2条
《遵守義務 鉄道事業者は、この省令の定め…》
るところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
( 軌道法
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
に於て準用する 鉄道事業法
第20条
《会計 鉄道事業者は、国土交通省令で定め…》
るところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 2 鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損失又は鉄
に基くものを含む)、 軌道法
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
、
第5条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》
に工事施行の認可を申請すべし
、
第11条第1項
《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》
関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
、
第15条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
、
第16条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得 前項の管理の委託を受けたる者は其の管理に付国土交通大臣に対し委託を為したる者と共に其の責に任す
、
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
、
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
の二、
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
、 軌道法施行規則
第6条
《 起業目論見書の記載事項の変更にして第2…》
条第2号、第4号及第5号に掲グる事項の変更第4号に在りては行政区画又は土地の名称の変更に依るものに、第5号に在りては一般幅員及計画幅員の変更に限るは国土交通大臣に之を届出ヅるを以て足る
、
第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
、
第13条
《 都道府県知事左の事項の工事に付竣功の届…》
出を受けたるときは保安上支障の有無を検査することを要す 1 運輸開始前に在りては左の事項 い 饋電用変電所、開閉所軌道専用敷地外に施設するものを除く及配電所の原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧
の二、
第13条
《 都道府県知事左の事項の工事に付竣功の届…》
出を受けたるときは保安上支障の有無を検査することを要す 1 運輸開始前に在りては左の事項 い 饋電用変電所、開閉所軌道専用敷地外に施設するものを除く及配電所の原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧
の三、
第18条
《 削除…》
の二、
第21条
《 運輸に関する料金次項に規定する料金を除…》
くの認可申請書には其の種類及金額を記載し国土交通大臣に之を提出すべし 軌道法第11条第1項の国土交通省令を以て定むる料金は次の通りとす 1 特別車両料金其の他の客車の特別なる設備の利用に付ての料金 2
、
第22条第1項
《旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料金…》
前条第2項に規定する料金を除くの変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし
、
第24条第2項
《前項の認可を受けたる後運転速度の増加又は…》
最高許容度数の変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に提出すベし
、軌道建設規程第34条第2項、 無軌条電車建設規則
第61条
《特別設計 特別の必要がある場合において…》
は、国土交通大臣の許可を受けて、第3条第1号、第4条、第8条、第12条第1項及び第2項、第14条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、第30条から第32条まで、第39条、第40条、第4
、 軌道運転規則
第2条
《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》
に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に
、 道路運送法
第4条
《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の
、
第15条
《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》
者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自
及ビ第42条の2第7項、
第35条
《事業の管理の受委託 一般旅客自動車運送…》
事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、
(第42条の2第13項及ビ
第72条
《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》
第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。
に於て準用する場合を含む)、
第36条
《事業の譲渡及び譲受等 一般旅客自動車運…》
送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一
(第42条の2第13項及ビ
第72条
《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》
第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。
に於て準用する場合を含む)、
第38条
《事業の休止及び廃止 一般旅客自動車運送…》
事業者路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 路線定期運行を行う
(
第72条
《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》
第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。
に於て準用する場合を含む)、
第39条
《 削除…》
(
第72条
《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》
第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。
に於て準用する場合を含む)、第42条の2第1項、
第47条
《免許 自動車道事業を経営しようとする者…》
は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 自動車道事業の免許は、路線について行う。 3 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。
、
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
に於て準用する
第50条第1項
《自動車道事業の免許を受けた者以下「自動車…》
道事業者」という。は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。 ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要
、
第75条第3項
《3 専用自動車道には、第50条第1項及び…》
第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。 この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指
に於て準用する
第54条
《工事方法の変更 自動車道事業者は、工事…》
方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。 2 国土交通大臣は、工事方
、 道路運送法施行規則
第36条
《工事施行の認可申請 法第75条第3項に…》
おいて準用する法第50条第1項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 工事を施
、 旅客自動車運送事業等報告規則
第2条
《事業報告書及び輸送実績報告書 旅客自動…》
車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長以下「管
及ビ 一般自動車道構造設備規則
第2条
《特別の基準 一般自動車道と他の道路とが…》
連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準による
の規定に依る免許、特許、許可又は認可を受けたるものと看做す
22条
1項 削除
23条
1項 本令の規定に依り提出すベき申請書其の他の書類は鉄道若は軌道又は旅客自動車運送事業の線路の所在地を管轄する地方運輸局長を経由すベし但し事件ガ二以上の地方運輸局長の管轄区域に関する場合に限り其の起点の所在地を管轄する地方運輸局長を経由すベし